知的財産管理技能検定2級 関係法規 練習問題 第6問: 経済安全保障推進法の保全指定を受けた特許出願人 (指定特許出願人) とその出願について、次のうち誤っているものはどれか。
関係法規
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第6問
経済安全保障推進法の保全指定を受けた特許出願人 (指定特許出願人) とその出願について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 指定特許出願人は、保全指定の通知を受けた後も、その特許出願を実用新案登録出願や意匠登録出願に変更して、その手続を続けることができる。
誤っているのは、保全指定の通知を受けた後も出願を実用新案登録出願や意匠登録出願に変えられるとする記述です。経済安全保障推進法第72条第2項は、指定特許出願人 (保全指定を受けた発明の特許出願人) は、保全指定を解除した旨や期間が満了した旨の通知 (第77条第2項) を受けるまで、特許出願を実用新案登録出願又は意匠登録出願に変更できないと定めます。
同条第1項は、同じ時点までの放棄と取下げも禁じています。保全指定の期間は保全指定の日から起算して1年を超えない範囲内で定め (第70条第2項)、継続する必要があると認めるときは1年を超えない範囲内で延長できます (同条第3項)。
保全対象発明の実施は禁じられ、内閣総理大臣の許可を受けたときに限って、指定特許出願人も実施できます (第73条第1項)。正当な理由がある場合を除いて内容の開示も禁じられます (第74条第1項)。
解除などの通知を受けるまでは、取下げ・放棄も、実用新案登録出願や意匠登録出願への変更もできません。
根拠・参照資料: 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第70条・第72条・第73条・第74条・第77条
関連キーワード: 保全指定・指定特許出願人・取下げの制限・開示の禁止
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