知的財産管理技能検定2級 関係法規 練習問題 第5問: 経済安全保障推進法の特許出願の非公開の制度における、書類の送付と保全審査について、次のうち正しいものはどれか。
経済安全保障推進法の特許出願の非公開の制度における、書類の送付と保全審査について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 特許庁長官は、特定技術分野の発明が記載された特許出願の書類を、原則として出願の日から3月を経過する日までに内閣総理大臣に送付し、同大臣が保全審査をする。
正しいのは、特許庁長官が出願の日から3月を経過する日までに書類を内閣総理大臣に送付し、内閣総理大臣が保全審査をするとする記述です。経済安全保障推進法第66条第1項は、特定技術分野に属する発明が記載された特許出願を受けた特許庁長官に、出願の日から3月を超えない範囲で政令で定める期間 (経済安全保障推進法施行令第13条で3月) を経過する日までの送付を求めています。
ただし、技術の水準や公開の状況から保全審査に付する必要がないことが明らかなときは、送付しないことができます (同項ただし書)。送付をするのは出願人ではなく特許庁長官で、送付したときは出願人にその旨を通知します (同条第3項)。
保全審査をするのは内閣総理大臣で (第67条第1項)、特許庁の審査官ではありません。送付の対象は日本の特許庁にした特許出願で、特許出願とみなされる国際出願 (特許法第184条の3第1項) にはこの送付の定めが適用されません (第66条第5項)。
書類を送付するのは特許庁長官 (出願の日から3月以内)、保全審査をするのは内閣総理大臣で、出願人や審査官ではありません。
根拠・参照資料: 経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律第66条・第67条、同法施行令第13条
関連キーワード: 特許出願の非公開・保全審査・特定技術分野・内閣総理大臣
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