知的財産管理技能検定2級 関係法規 練習問題 第4問: X社は、国際的な平和と安全の維持を妨げるおそれがあるとして政令で定められた特定の種類の貨物について、その製造に係る技術 (特定技術) を保有している。外国為替及
関係法規
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第4問
X社は、国際的な平和と安全の維持を妨げるおそれがあるとして政令で定められた特定の種類の貨物について、その製造に係る技術 (特定技術) を保有している。外国為替及び外国貿易法による技術の提供の規制について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 居住者が特定技術を特定国の非居住者に提供することを目的とする取引をするには、経済産業大臣の許可が要る。
正しいのは、居住者が特定技術を特定国の非居住者に提供する取引に経済産業大臣の許可が要るとする記述です (外国為替及び外国貿易法第25条第1項)。居住者は日本に住所・居所がある人や日本に主たる事務所がある法人、非居住者はそれ以外の人や法人です (第6条第1項第5号・第6号)。
同項は、特定技術を特定国において提供する取引をしようとする居住者若しくは非居住者と、特定技術を特定国の非居住者に提供する取引をしようとする居住者に、経済産業大臣の許可を求めています。許可をするのは財務大臣ではなく経済産業大臣で、特定国において提供する取引は非居住者がする場合も対象です。
特定国以外の外国において提供する取引は当然には許可が要らず、経済産業大臣が必要があると認めるときに許可を受ける義務を課することができる仕組みです (同条第2項)。特定国の非居住者に技術を提供する居住者の取引は、提供の場所を問わず経済産業大臣の許可が要ります。
根拠・参照資料: 外国為替及び外国貿易法第6条・第25条
関連キーワード: 外為法・特定技術・役務取引・経済産業大臣の許可
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