知的財産管理技能検定2級 関係法規 練習問題 第3問: 外国の事業者Yは、インターネットで注文を受け、日本の登録商標を侵害する偽ブランドのバッグを、日本国内に住む個人Aに宛てて外国から発送した。Aは自分で使うために注
外国の事業者Yは、インターネットで注文を受け、日本の登録商標を侵害する偽ブランドのバッグを、日本国内に住む個人Aに宛てて外国から発送した。Aは自分で使うために注文した者で、バッグを業として扱う者ではない。関税法上の取扱いについて、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. バッグは、外国にある者が日本国内に他人をして持ち込ませる行為に係る貨物として、Aが業として扱う者でなくても輸入してはならない貨物に当たる。
正しいのは、バッグが「他人をして持ち込ませる行為」に係る貨物として輸入してはならない貨物に当たるとする記述です。関税法第69条の11第1項第9号の2は、外国から日本国内にある者に宛てて発送された意匠権・商標権の侵害物品のうち、持込み行為に係るものを輸入してはならない貨物としています。
持込み行為は、外国にある者が外国から日本国内に他人をして持ち込ませる行為で、商標法ではこれも「輸入」に含まれます (商標法第2条第7項、意匠法第2条第2項第1号)。侵害になるのは業として扱わないAの輸入ではなく、外国の事業者Yの持込みです。
この定めは意匠権と商標権の侵害物品に限られ、特許権の侵害物品は入っていません。税関長は第9号の2の貨物も没収して廃棄し、又は積戻しを命ずることができます (同条第2項)。
外国の事業者が個人宛てに送った偽ブランド品は、受け取る人が業として扱わなくても輸入してはならない貨物に当たり、没収して廃棄されることがあります。
根拠・参照資料: 関税法第69条の11、商標法第2条、意匠法第2条
関連キーワード: 持込み行為・輸入してはならない貨物・模倣品・商標権
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