知的財産管理技能検定2級 関係法規 練習問題 第2問: 税関が知的財産を侵害する疑いのある輸入貨物について行う認定手続について、次のうち誤っているものはどれか。
関係法規
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第2問
税関が知的財産を侵害する疑いのある輸入貨物について行う認定手続について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 税関長は、侵害の疑いのある貨物があると思料しても、権利者からの輸入差止めの申立てが受理されていなければ、認定手続を執ることができない。
誤っているのは、申立てが受理されていなければ税関長は認定手続を執れないとする記述です。関税法第69条の12第1項は、輸入されようとする貨物の中に侵害物品などがあると「思料するとき」は、税関長は認定手続を「執らなければならない」と定めており、権利者の申立てを前提にしていません。
認定手続は、侵害物品に当たるかどうかを税関長が決める手続です。認定手続を執るときに、権利者 (特許権者等) と輸入しようとする者の双方へ、認定手続を執る旨や証拠を出し意見を述べられる旨を通知するのは同項後段のとおりです。
申立てが受理された権利者が、認定手続が執られている間に限って見本の検査の承認を申請できるのは第69条の16第1項、侵害物品を没収して廃棄し又は積戻しを命ずることができるのは第69条の11第2項です。税関長は、侵害の疑いがあると思料すれば申立てが無くても認定手続を執らなければならず、申立て (第69条の13) はそれを求める手段です。
根拠・参照資料: 関税法第69条の11・第69条の12・第69条の13・第69条の16
関連キーワード: 認定手続・見本の検査・没収・積戻し
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