知的財産管理技能検定2級 関係法規 練習問題 第1問: 関税法が定める、知的財産を侵害する貨物の輸入差止めの申立てについて、次のうち正しいものはどれか。
関係法規
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第1問
関税法が定める、知的財産を侵害する貨物の輸入差止めの申立てについて、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 商標権者が申立てをするには、侵害の事実を疎明するために必要な証拠を出さなければならないが、申立ての相手はいずれかの税関長でよい。
正しいのは、商標権者は疎明に必要な証拠を出さなければならず、申立ての相手はいずれかの税関長でよいとする記述です (関税法第69条の13第1項)。疎明は、確かだと一応推測できる程度に示すことをいいます。
申立てを受理した税関長は、受理した旨とあわせて申立てが効力を有する期間を通知するので (同条第3項)、期間の定めのない申立てにはなりません。申立ての相手は特許庁長官ではなく税関長で、申立先の税関長又は他の税関長が認定手続を執ります (同条第1項)。
申立てができる者として同項が挙げるのは特許権者・実用新案権者・意匠権者・商標権者・著作権者・著作隣接権者・育成者権者と不正競争差止請求権者で、回路配置利用権者は入っていません (認定手続の通知の相手 (第69条の12第1項) には入っています)。輸入差止めの申立ては、疎明の証拠を出していずれかの税関長にするもので、回路配置利用権者はできません。
根拠・参照資料: 関税法第69条の12・第69条の13
関連キーワード: 輸入差止めの申立て・認定手続・疎明・税関長・模倣品排除
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