知的財産管理技能検定2級 意匠の権利化と事務 練習問題 第6問: X社は、意匠登録をすべき旨の査定の謄本の送達を受け、第1年分の登録料を納付して意匠権の設定の登録を受けた。X社はこの意匠権を少なくとも第5年まで維持する予定であ
意匠の権利化と事務
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第6問
X社は、意匠登録をすべき旨の査定の謄本の送達を受け、第1年分の登録料を納付して意匠権の設定の登録を受けた。X社はこの意匠権を少なくとも第5年まで維持する予定である。登録料について、次のうち正しいものはどれか。なお、意匠権は国との共有ではないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 第1年から第5年までの各年分の登録料を合計すると、意匠1件につき59,300円になる。
正しいのは合計59,300円とする記述です。意匠の登録料は、第1年から第3年までが毎年8,500円、第4年から第25年までが毎年16,900円です (意匠法第42条第1項、意匠法施行令第1条)。
第5年までの合計は、8,500円×3+16,900円×2=25,500円+33,800円=59,300円です。第1年分は、意匠登録をすべき旨の査定または審決の謄本の送達があった日から30日以内に納付しなければならない (意匠法第43条第1項) ので、「3月以内」は誤りです。
第4年以後も8,500円とする記述は、施行令の区分と合いません。第2年以後の各年分は前年以前に納付します (第43条第2項) が、期間の経過後6月以内であれば、登録料と同額の割増登録料とともに追納できます (第44条第1項・第2項) ので、「追納することができない」も誤りです。
第1年分の期限は30日、追納は6月と、期間の長さが違う点を押さえます。
根拠・参照資料: 意匠法第42条・第43条・第44条、意匠法施行令第1条
関連キーワード: 登録料・年金管理・追納・意匠法施行令
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