知的財産管理技能検定2級 意匠の権利化と事務 練習問題 第5問: X社は、意匠登録出願と同時に意匠を秘密にすることを請求し、その後、意匠権の設定の登録を受けた。秘密にする期間の中で、Y社がその登録意匠に類似する意匠に係る物品を
意匠の権利化と事務
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第5問
X社は、意匠登録出願と同時に意匠を秘密にすることを請求し、その後、意匠権の設定の登録を受けた。秘密にする期間の中で、Y社がその登録意匠に類似する意匠に係る物品を業として製造・販売していることが分かった。X社がY社に対して侵害の停止を求めることについて、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 所定の事項を記載し特許庁長官の証明を受けた書面を示して警告した後でなければ、停止を請求できない。
正しいのは、証明を受けた書面を示して警告した後でなければ請求できない、という記述です。秘密にすることを請求した意匠の意匠権者は、意匠権者の氏名、出願と登録の番号、願書と図面の内容など意匠公報に載せる事項 (第20条第3項各号) を記載し特許庁長官の証明を受けた書面を提示して警告した後でなければ、侵害の停止や予防を請求できません (意匠法第37条第3項)。
秘密にする期間の中でも意匠権は設定の登録で発生している (第20条第1項) ので、効力が生じていないとする記述は誤りです。差止めの前に求められるのは警告で、秘密にする期間の短縮 (第14条第3項) を前提とする規定は無いので、短縮が必要とする記述も誤りです。
意匠権の効力は類似する意匠にも及びます (第23条)。秘密意匠では過失の推定 (第40条ただし書) も働きません。
秘密意匠の差止めは、証明を受けた書面を示して先に警告することが条件です。
根拠・参照資料: 意匠法第14条・第20条・第23条・第37条・第40条
関連キーワード: 秘密意匠・差止請求・警告・特許庁長官の証明
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