知的財産管理技能検定2級 意匠の権利化と事務 練習問題 第4問: 意匠登録出願への出願の変更について、次のうち誤っているものはどれか。
意匠の権利化と事務
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第4問
意匠登録出願への出願の変更について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 実用新案登録出願人は、その実用新案登録出願を意匠登録出願に変更できず、意匠登録を受けるには新たに意匠登録出願をする必要がある。
誤っているのは、実用新案登録出願は意匠登録出願に変更できず出願し直す必要があるとする記述です。実用新案登録出願人も、その出願を意匠登録出願に変更できます (意匠法第13条第2項)。
特許出願からの変更は、拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達から3月を経過した後はできません (同条第1項)。この3月は、拒絶査定不服審判の請求期間が特許法第4条で延長されたときは、その分延びます (第13条第3項)。
変更後の出願は、分割の規定の準用により、もとの出願の時にしたものとみなされますが、新規性喪失の例外の証明書や優先権の主張の手続は遡りません (第13条第6項・第10条の2第2項)。仮専用実施権 (特許出願の段階で設定する独占の実施権) を有する者がいるときは、その承諾を得た場合に限り特許出願を変更できます (第13条第5項)。
特許出願も実用新案登録出願も意匠登録出願に変更でき、特許出願からの変更は最初の拒絶査定の謄本の送達から3月を過ぎるとできません。
根拠・参照資料: 意匠法第10条の2・第13条
関連キーワード: 出願の変更・特許出願・実用新案登録出願・仮専用実施権
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