知的財産管理技能検定2級 意匠の権利化と事務 練習問題 第3問: 組物の意匠と内装の意匠について、次のうち正しいものはどれか。
意匠の権利化と事務
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第3問
組物の意匠と内装の意匠について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 店舗の内部の設備や装飾を構成する物品等の意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは一意匠として出願できる。
正しいのは内装の意匠の記述です。店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾 (内装) を構成する物品・建築物・画像に係る意匠は、内装全体として統一的な美感を起こさせるときは、一意匠として出願し意匠登録を受けられます (意匠法第8条の2)。
組物の意匠は、同時に使用される二以上の物品・建築物・画像で経済産業省令で定めるものについて、組物全体として統一があるときに一意匠として出願できます (第8条)。統一は要件なので「統一がなくても」は誤りです。
同じ第8条のとおり組物は建築物や画像でも構成できるので、「物品であることが必要」とする記述も誤りです。組物と違い、第8条の2は内装を「店舗、事務所その他の施設の内部の設備及び装飾」と定めるだけで経済産業省令で定めるものという限定が無いので、省令で定める内装に限るとする記述も誤りです。
組物は「統一」、内装は「統一的な美感」と、要件の言い方が違う点を押さえます。
根拠・参照資料: 意匠法第8条・第8条の2
関連キーワード: 組物の意匠・内装の意匠・一意匠一出願・統一的な美感
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