知的財産管理技能検定2級 意匠の権利化と事務 練習問題 第2問: 意匠登録出願についての拒絶査定不服審判と補正却下決定不服審判に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
意匠の権利化と事務
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第2問
意匠登録出願についての拒絶査定不服審判と補正却下決定不服審判に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 拒絶査定不服審判の請求と同時に願書の図面などを補正したときは、審判官の審理の前に、その請求は審査官による前置審査に付される。
誤っているのは前置審査の記述です。特許では、拒絶査定不服審判の請求と同時に明細書や図面などの補正があると、審判官の前に審査官がもう一度審査します (前置審査・特許法第162条)。
しかし意匠法の審判の準用の規定 (意匠法第52条) は第162条を含まず、意匠には前置審査がありません。拒絶査定不服審判は、査定の謄本の送達があった日から3月以内に請求できます (意匠法第46条第1項)。
補正却下決定不服審判も、決定の謄本の送達があった日から3月以内に請求できます (第47条第1項)。審判で査定の理由と異なる拒絶の理由を発見したときは、拒絶理由の通知の規定 (特許法第50条) が準用され、請求人は通知を受けて意見書を出せます (意匠法第50条第3項)。
意匠の拒絶査定不服審判は、請求と同時に補正をしても前置審査に付されず、審判官がそのまま審理します。
根拠・参照資料: 意匠法第46条・第47条・第50条・第52条、特許法第50条・第162条
関連キーワード: 拒絶査定不服審判・補正却下決定不服審判・前置審査・拒絶理由の通知
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