知的財産管理技能検定2級 意匠の権利化と事務 練習問題 第1問: X社は、意匠登録出願Aの願書に添付した図面を補正したところ、審査官から、その補正は要旨を変更するものであるとして補正を却下する決定を受けた。X社は、補正後の意匠
X社は、意匠登録出願Aの願書に添付した図面を補正したところ、審査官から、その補正は要旨を変更するものであるとして補正を却下する決定を受けた。X社は、補正後の意匠についての新出願の特例を受けるつもりで、補正後の意匠について新たな意匠登録出願Bをすることを検討している。次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 決定の謄本の送達から3月以内に特例を求める書面と同時に出願Bをすれば、補正書の提出時の出願とみなされる。
正しいのは、決定の謄本の送達から3月以内に出願Bをし特例を求める書面を同時に出せば、補正書の提出時にしたとみなされる、とする記述です。要旨を変更する補正 (出願した意匠の中身を変えてしまう補正) を却下する決定 (意匠法第17条の2第1項) の謄本の送達から3月以内に補正後の意匠を新たに出願すると、その出願は手続補正書を提出した時にしたものとみなされます (第17条の3第1項)。
ただし、この特例を受けたい旨の書面を新出願と同時に特許庁長官に出した場合に限ります (同条第3項)。「30日以内」は誤りで、審査での期間は3月です (30日は拒絶査定不服審判の中での却下の読み替え・第50条第1項)。
「両方について審査が続けられる」も誤りで、もとの出願は取り下げたものとみなされます (第17条の3第2項)。新出願の後も補正却下決定不服審判 (第47条第1項) で争えるとする記述も誤りで、新出願をしたときは請求できません (同項ただし書)。
審査官に補正を却下されたら、決定の謄本の送達から3月以内の新出願か補正却下決定不服審判のどちらか一方を選ぶ、と覚えます。
根拠・参照資料: 意匠法第17条の2・第17条の3・第47条・第50条
関連キーワード: 補正の却下・補正後の意匠についての新出願・補正却下決定不服審判・要旨変更
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