知的財産管理技能検定2級 外国出願と条約 練習問題 第10問: TRIPS協定 (知的所有権の貿易関連の側面に関する協定) の内容について、次のうち正しいものはどれか。
外国出願と条約
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第10問
TRIPS協定 (知的所有権の貿易関連の側面に関する協定) の内容について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 加盟国が他の国の国民に与える知的財産の保護上の利益は、原則として全加盟国の国民にも即時かつ無条件に与える。
正しいのは「原則として全加盟国の国民にも即時かつ無条件に与える」とする記述です。TRIPS協定第4条は、知的財産の保護について、加盟国が他の国の国民に与える利益・特典・特権・免除を、他のすべての加盟国の国民に即時かつ無条件に与えるという最恵国待遇を定めています (司法共助に関する一般的な国際協定によるものなどの例外があります)。
「設定の登録の日から計算して20年」は起算点の誤りで、第33条は保護期間が出願日から20年の満了前に終わってはならないと定めます。日本の特許法も存続期間を特許出願の日から20年としています (特許法第67条第1項)。
「自国民より有利に扱う」も誤りで、第3条1の内国民待遇は、自国民に与える待遇より不利でない待遇を求めるものです。「守る義務は課していない」も誤りで、加盟国は第2部〜第4部についてパリ条約の第1条〜第12条と第19条を守ります (第2条1)。
内国民待遇は他の加盟国の国民を自国民より不利に扱わないこと、最恵国待遇はある国の国民に与えた利益を原則として全加盟国の国民に与えることです。
根拠・参照資料: 特許法第67条
関連キーワード: TRIPS協定・最恵国待遇・内国民待遇・特許の保護期間
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