知的財産管理技能検定2級 外国出願と条約 練習問題 第9問: 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定と、それに対応する日本の意匠法の規定について、次のうち誤っているものはどれか。
外国出願と条約
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第9問
意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定と、それに対応する日本の意匠法の規定について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 国際登録の存続期間は国際登録の日から10年で、その後は10年ごとに更新することができる。
誤っているのは「国際登録の日から10年で、その後は10年ごとに更新」とする記述です。ジュネーブ改正協定では、国際登録の初めの期間は国際登録の日から5年で、5年ずつ更新でき、更新を条件に各指定締約国での保護期間は国際登録の日から少なくとも15年となります (第17条(1)〜(3))。
日本国民や日本国内に住所又は居所 (法人は営業所) を有する外国人は、特許庁長官に国際出願をすることができます (意匠法第60条の3第1項)。日本国を指定締約国とする国際出願で国際公表 (国際事務局による登録内容の公表) がされたものは、国際登録の日にされた意匠登録出願とみなされます (第60条の6第1項)。
この国際意匠登録出願は、基礎とした国際登録が消滅したときは取り下げられたものとみなされます (第60条の14第1項)。ハーグの国際登録は5年ごと、マドリッド協定議定書の国際登録は10年ごとに更新します。
根拠・参照資料: 意匠法第60条の3・第60条の6・第60条の14
関連キーワード: ハーグ協定・ジュネーブ改正協定・国際意匠登録出願・存続期間
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