知的財産管理技能検定2級 外国出願と条約 練習問題 第8問: X社は、マドリッド協定議定書に基づく日本国を指定する国際登録を受けていたが、本国官庁の請求により、議定書第6条(4) に基づいて国際登録が全部の指定商品について
X社は、マドリッド協定議定書に基づく日本国を指定する国際登録を受けていたが、本国官庁の請求により、議定書第6条(4) に基づいて国際登録が全部の指定商品について取り消された。X社が日本で同じ商標について商標登録出願をする場合について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 取消しの日から3月以内に、国際登録で指定されていた商品の範囲内で出願すれば、国際登録の日にした出願とみなされる。
正しいのは「取消しの日から3月以内に…国際登録の日にした出願とみなされる」とする記述です。議定書第6条(4) により国際登録が取り消されたとき、名義人であった者は、指定されていた商品・役務について商標登録出願をすることができます (商標法第68条の32第1項)。
その出願が取消しの日から3月以内で、商標が同一で、指定商品が国際登録で指定されていた範囲に含まれるときは、国際登録の日 (事後指定なら事後指定の日) にされたものとみなされます (同条第2項)。もとの出願にパリ条約による優先権が認められていたときは、その優先権も認められます (同条第3項)。
議定書第9条の5も同じ趣旨です。「6月以内」は期間の誤りです。
「現実に出願をした日」は、この特例を無視しています。「加えた商品を含む全部について」も誤りで、範囲に含まれない商品は特例の要件を満たしません。
取消しの日から3月以内に、同じ商標で、指定されていた範囲の商品について出願すれば、国際登録の日にした出願とみなされます。
根拠・参照資料: 商標法第68条の32
関連キーワード: マドリッド協定議定書・国際登録の取消し・再出願・国際登録の日
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