知的財産管理技能検定2級 外国出願と条約 練習問題 第7問: X社は、日本の商標登録を基礎として、マドリッド協定議定書に基づく国際登録を受けた。この国際登録について、次のうち正しいものはどれか。
外国出願と条約
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第7問
X社は、日本の商標登録を基礎として、マドリッド協定議定書に基づく国際登録を受けた。この国際登録について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 国際登録の日から5年が経過する前に日本の基礎登録が取り消されると、国際登録による保護は主張できなくなる。
正しいのは「5年が経過する前に日本の基礎登録が取り消されると」とする記述です。マドリッド協定議定書は、国際登録の日から5年が経過する前に、基礎出願や基礎登録が取下げ・拒絶・取消し・無効などで効力を失ったときは、その商品・役務について国際登録による保護を主張できなくなると定めています (第6条(3))。
5年が経過すると、国際登録は原則として基礎から独立します (第6条(2))。「10年が経過するまでは…従属し」は、従属の期間を国際登録の存続期間と取り違えた誤りです。
「登録された時点で基礎登録から独立する」も、5年の従属の期間を無視しています。「基礎登録の存続期間が満了する日まで」も誤りで、国際登録の存続期間は10年で、10年ごとに更新できます (第6条(1)・第7条(1))。
日本の特許庁を通じた国際登録出願は、自己の商標登録出願や商標登録を基礎にします (商標法第68条の2第1項)。基礎登録への従属は原則として国際登録の日から5年で終わり、その間に基礎登録が効力を失うと国際登録による保護も主張できなくなります。
根拠・参照資料: 商標法第68条の2
関連キーワード: マドリッド協定議定書・国際登録・セントラルアタック・従属性
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