知的財産管理技能検定2級 外国出願と条約 練習問題 第6問: 日本国を指定国に含む国際出願で特許出願とみなされたもの (国際特許出願) の出願審査の請求などについて、次のうち誤っているものはどれか。
外国出願と条約
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第6問
日本国を指定国に含む国際出願で特許出願とみなされたもの (国際特許出願) の出願審査の請求などについて、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 出願人は、国内書面の提出や手数料の納付の前でも、国際出願日の後であれば審査請求ができる。
誤っているのは「国内書面の提出や手数料の納付の前でも」とする記述です。国際特許出願の出願人は、国内書面の提出 (外国語特許出願は翻訳文の提出も) をし、所定の手数料を納付した後でなければ、出願審査の請求をすることができません (特許法第184条の17)。
出願人以外の者は、国内書面提出期間 (翻訳文提出特例期間が適用されるときはその期間) の経過後でなければ請求できません (同条)。国際出願は国際出願日にされた特許出願とみなされるので (第184条の3第1項)、出願審査の請求の期間は国際出願日から3年以内です (第48条の3第1項)。
国際出願日における願書は、第36条第1項の規定により提出した願書とみなされます (第184条の6第1項)。国内段階に移る期限 (優先日から2年6月) と審査請求の期限 (国際出願日から3年) は起算点が違うので、分けて管理しましょう。
根拠・参照資料: 特許法第48条の3・第184条の3・第184条の6・第184条の17
関連キーワード: 国際特許出願・出願審査の請求・国内書面・期限管理
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