知的財産管理技能検定2級 外国出願と条約 練習問題 第5問: 外国語でされた国際出願で日本国を指定国に含むもの (外国語特許出願) について、日本での翻訳文の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
外国出願と条約
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第5問
外国語でされた国際出願で日本国を指定国に含むもの (外国語特許出願) について、日本での翻訳文の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 所定の期間内に明細書と請求の範囲の翻訳文の提出がないと、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされる。
正しいのは「取り下げられたものとみなされる」とする記述です。外国語特許出願の出願人は、優先日から2年6月 (国内書面提出期間) 以内に、国際出願日における明細書、請求の範囲、図面の中の説明及び要約の日本語による翻訳文を特許庁長官に提出します (特許法第184条の4第1項)。
期間内に明細書と請求の範囲の翻訳文の提出がなかったときは、その国際特許出願は取り下げられたものとみなされます (同条第3項)。「国際出願日から2年6月」は起算点の誤りで、起算点は条約の優先日です。
「提出の日から3月」も誤りで、満了前2月から満了の日までに国内書面 (出願人や発明者などを記載した書面・第184条の5第1項) を出したときの翻訳文提出特例期間は、その提出の日から2月です (第184条の4第1項ただし書)。「要約の翻訳文は提出の対象とされていない」も誤りで、第1項は図面の中の説明と要約の翻訳文も求めています。
翻訳文の期限は原則として優先日から2年6月で、明細書と請求の範囲の翻訳文が出ないと、出願そのものが取り下げられたものとみなされます。
根拠・参照資料: 特許法第184条の3・第184条の4・第184条の5
関連キーワード: 国際特許出願・翻訳文・国内書面提出期間・取下げ擬制
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