知的財産管理技能検定2級 外国出願と条約 練習問題 第4問: 日本国民であるXが、特許協力条約 (PCT) に基づく国際出願を日本の特許庁長官に対してする場合について、次のうち誤っているものはどれか。
日本国民であるXが、特許協力条約 (PCT) に基づく国際出願を日本の特許庁長官に対してする場合について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Xは、願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を英語で作成して、特許庁長官に提出しなければならない。
誤っているのは「英語で作成して、特許庁長官に提出しなければならない」とする記述です。国際出願をしようとする者は、日本語又は経済産業省令で定める外国語で作成した願書、明細書、請求の範囲、必要な図面及び要約書を特許庁長官に提出します (特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第3条第1項)。
日本国民と、日本国内に住所若しくは居所 (法人は営業所) を有する外国人は、特許庁長官に国際出願をすることができます (同法第2条)。特許庁長官は、出願人の要件を満たさない、明細書又は請求の範囲が含まれていないなどの場合を除き、到達した日を国際出願日と認定しなければなりません (同法第4条第1項)。
これらに当たれば相当の期間を指定して補完 (欠けた書類を後から出すこと) を命じ、期間内に補完されれば補完の書面の到達の日を国際出願日と認定します (同条第2項・第3項)。日本国を指定国に含むときは、この日が日本の特許出願の日とみなされます (特許法第184条の3第1項)。
国際出願日は原則として特許庁に到達した日で、補完をしたときは補完の書面が到達した日になります。
根拠・参照資料: 特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第2条・第3条・第4条、特許法第184条の3
関連キーワード: 国際出願・受理官庁・国際出願日・手続の補完
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