知的財産管理技能検定2級 外国出願と条約 練習問題 第3問: パリ条約の同盟国ではないが世界貿易機関 (WTO) の加盟国である甲国の国民Aは、甲国で発明Qについて特許出願をした。その後、Aが日本に発明Qの特許出願をする場
外国出願と条約
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第3問
パリ条約の同盟国ではないが世界貿易機関 (WTO) の加盟国である甲国の国民Aは、甲国で発明Qについて特許出願をした。その後、Aが日本に発明Qの特許出願をする場合の優先権について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. Aは、甲国でした出願に基づく優先権を日本の特許出願について主張でき、優先権証明書類等の提出などの手続もパリ条約による優先権と同じ定めによる。
正しいのは「主張でき、優先権証明書類等の提出などの手続もパリ条約による優先権と同じ定めによる」とする記述です。WTO加盟国の国民がWTO加盟国でした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により特許出願について主張でき (特許法第43条の3第1項)、パリ条約による優先権主張の手続 (第43条) などが準用されます (同条第3項)。
「主張することはできない」は、この第43条の3を見落とした誤りです。「国内優先権の規定によって」も誤りで、国内優先権 (第41条) は、自分が日本でした先の特許出願や実用新案登録出願を基礎にする制度です。
「6月」も誤りで、第4条の例によるので、特許の優先期間は同盟国でした出願と同じ12月です (パリ条約第4条C(1))。WTO加盟国でした出願も、同盟国でした出願と同じ12月の優先期間と同じ証明書類の手続で、優先権の基礎にできます。
根拠・参照資料: 特許法第41条・第43条・第43条の3
関連キーワード: WTO加盟国・パリ条約の例による優先権・国内優先権・優先期間
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