知的財産管理技能検定2級 外国出願と条約 練習問題 第2問: X社は、パリ条約の同盟国である甲国で、2026年10月14日に発明Pについて最初の特許出願をした。X社は、この出願だけに基づくパリ条約による優先権を主張して、2
X社は、パリ条約の同盟国である甲国で、2026年10月14日に発明Pについて最初の特許出願をした。X社は、この出願だけに基づくパリ条約による優先権を主張して、2027年9月14日に日本に発明Pの特許出願をした。日本で優先権を主張して出願できた優先期間の最終日と、優先権証明書類等の提出期限の組み合わせとして、正しいものはどれか。なお、選択肢の日はいずれも休日に当たらないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 優先期間 2027年10月14日・提出期限 2028年2月14日
正しいのは「優先期間 2027年10月14日・提出期限 2028年2月14日」です。特許の優先期間は12月で (パリ条約第4条C(1))、最初の出願の日を算入せずに数えるので (同条C(2))、2026年10月15日から12月で2027年10月14日に満了します。
優先権証明書類等 (甲国の政府が発行した出願の証明など) は、最初の出願の日など法律が掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に出すので (特許法第43条第2項)、2026年10月14日の翌日から数えて2028年2月14日が期限です (初日不算入は同法第3条第1項第1号)。「2027年4月14日」は、意匠・商標の優先期間の6月を特許に当てた日です。
「2027年12月14日」は、日本の出願の日 (2027年9月14日) から3月と数えた日で、提出期限の起算点を取り違えています。日本の出願がいつでも、証明書類の期限は最先の日 (この事例では甲国の出願の日) から1年4月で決まります。
根拠・参照資料: 特許法第3条・第43条
関連キーワード: パリ条約・優先期間・優先権証明書類・初日不算入
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