知的財産管理技能検定2級 外国出願と条約 練習問題 第1問: X社は、パリ条約の同盟国である甲国で特許出願Aをした後、出願Aに基づくパリ条約による優先権を主張して、日本に特許出願Bをした。優先権の主張に伴う日本での手続につ
外国出願と条約
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第1問
X社は、パリ条約の同盟国である甲国で特許出願Aをした後、出願Aに基づくパリ条約による優先権を主張して、日本に特許出願Bをした。優先権の主張に伴う日本での手続について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 優先権証明書類等は、出願Aの日など法律が掲げる日のうち最先の日から1年4月以内に、特許庁長官に提出しなければならない。
正しいのは「最先の日から1年4月以内に、特許庁長官に提出」とする記述です。パリ条約による優先権を主張した者は、最初の出願の日や、他の優先権の基礎とした出願の日のうち最先の日から1年4月以内に、優先権証明書類等 (同盟国の政府が発行した出願の年月日の証明や出願書類の謄本など) を出します (特許法第43条第2項)。
「出願Bそのものが取り下げられたものとみなされる」は誤りで、期間内に出さないとき効力を失うのは優先権の主張です (同条第4項)。「省令で定める期間内に…提出したときも…効力を失う」も誤りで、長官の通知を受けた者がその期間内に出せば第4項は適用されません (同条第6項・第7項・第9項)。
「書面だけでは、提出したものとはみなされない」も誤りで、電磁的な交換ができる場合は、出願の番号などを記載した書面を出せば提出したものとみなされます (同条第5項)。証明書類の期限は、日本の出願の日ではなく最先の日から数えて1年4月です。
根拠・参照資料: 特許法第43条
関連キーワード: パリ条約・優先権証明書類・優先権の主張・1年4月
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