知的財産管理技能検定2級 著作権の権利処理と契約 練習問題 第14問: X社の社員Aは、X社の発意に基づき、職務として社内の在庫管理に使うプログラムを作成した。作成の時の契約や勤務規則に著作者についての定めは無く、X社はこのプログラ
X社の社員Aは、X社の発意に基づき、職務として社内の在庫管理に使うプログラムを作成した。作成の時の契約や勤務規則に著作者についての定めは無く、X社はこのプログラムを社内でだけ使い、外部に公表する予定はない。このプログラムの著作者について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. X社の名義で公表する予定がなくても職務著作は成立し、プログラムの著作者はX社となる。
「X社の名義で公表する予定がなくても職務著作は成立し」が正しい記述です。著作権法第15条第2項は、法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物の著作者を、作成の時の契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とします (職務著作は会社などが著作者になる仕組み)。
同条第1項がプログラム以外の著作物に求める「自己の著作の名義の下に公表するもの」という要件は、プログラムにはありません。著作者は著作者人格権と著作権の両方を享有する (第17条第1項) ので、著作者人格権もX社が持ち、「Aが持ち続ける」は誤りです。
著作者は作成の時の定めで決まり、完成後の書面の合意を求める定めは無く、「書面で合意する必要がある」も誤りです。第2項は法人等の発意を要件としているので、「発意が無くても…成立する」も誤りです。
プログラムの職務著作は、法人等の名義で公表しなくても、法人等の発意に基づきその業務に従事する者が職務上作成し、作成の時の契約や勤務規則に別段の定めがなければ成立する。
根拠・参照資料: 著作権法第15条・第17条
関連キーワード: 職務著作・プログラムの著作物・法人著作・別段の定め
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