知的財産管理技能検定2級 著作権の権利処理と契約 練習問題 第13問: 写真家Aが撮影した写真が、Y社の広告に、Aの氏名を表示せずに使われ、Aの著作者人格権が侵害された。Aが請求できる名誉回復等の措置について、次のうち正しいものはど
著作権の権利処理と契約
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第13問
写真家Aが撮影した写真が、Y社の広告に、Aの氏名を表示せずに使われ、Aの著作者人格権が侵害された。Aが請求できる名誉回復等の措置について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. Y社に故意又は過失があれば、Aは損害賠償とともに、名誉や声望を回復するための適当な措置を請求できる。
「故意又は過失があれば、…損害賠償とともに…措置を請求できる」が正しい記述です。著作権法第115条により、著作者は、故意又は過失により著作者人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者であることを確保し、又は訂正その他名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求できます。
同条は「故意又は過失により」侵害した者を相手とするので、故意も過失も無い者に請求できるとする「故意も過失も無くても…請求できる」は誤りです (故意又は過失を問わないのは第112条の差止請求)。同条は「損害の賠償に代えて」求めることも認めているので、「損害賠償に代えて…認められない」も誤りです。
同条は措置を謝罪広告に限らず、著作者であることを確保する措置や訂正も挙げているので、「訂正はこれに含まれない」も誤りです。名誉回復等の措置は、故意又は過失で著作者人格権を侵害した者に、損害賠償に代えて又は損害賠償とともに請求でき、訂正や著作者であることを確保する措置も含む。
根拠・参照資料: 著作権法第19条・第112条・第115条
関連キーワード: 名誉回復等の措置・著作者人格権・氏名表示権・故意又は過失
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