知的財産管理技能検定2級 著作権の権利処理と契約 練習問題 第11問: FMラジオ局を営む放送事業者Y社は、国内で活動する歌手の歌唱を国内のレコード会社が国内で録音して今年4月に発売した商業用CDを、その2か月後に自社の番組で放送し
FMラジオ局を営む放送事業者Y社は、国内で活動する歌手の歌唱を国内のレコード会社が国内で録音して今年4月に発売した商業用CDを、その2か月後に自社の番組で放送した。歌手は、このCDへの録音を許諾している。この場合について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. Y社は、CDに録音されている歌唱の歌手に二次使用料を支払わなければならず、このCDのレコード製作者にも二次使用料を支払わなければならない。
「歌手に二次使用料を支払わなければならず、…レコード製作者にも」が正しい記述です。著作権法第95条第1項は、許諾を得て実演が録音されている商業用レコードを用いて放送した放送事業者に、実演家への二次使用料 (放送に使われたことへの報酬) の支払いを、第97条第1項はレコード製作者への支払いを定めています。
対象の条件は著作隣接権の存続期間内であることなどで、発売からの経過期間の定めは無く、「1年を経過した後の放送について生じる」は誤りです。実演家の放送権は、許諾を得て録音されている実演の放送には及ばない (第92条第2項第2号イ) ので、「事前に放送の許諾を得なければならない」は誤りです。
両条が除くのは、営利を目的とせず料金を受けずに放送を受信して同時に有線放送を行う場合で、通常の放送は除かれず、「支払う必要はない」も誤りです。商業用CDの放送では、歌手もレコード製作者も、放送を許諾する権利ではなく二次使用料を受ける権利を持つ。
根拠・参照資料: 著作権法第92条・第95条・第97条
関連キーワード: 商業用レコード・二次使用料・実演家・レコード製作者・放送事業者
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