知的財産管理技能検定2級 著作権の権利処理と契約 練習問題 第10問: 俳優Aは、映画製作会社X社が製作する劇場用映画に出演し、自らの演技を映画に録画することを許諾した。Aの実演の録音権・録画権とその後の利用について、次のうち正しい
著作権の権利処理と契約
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第10問
俳優Aは、映画製作会社X社が製作する劇場用映画に出演し、自らの演技を映画に録画することを許諾した。Aの実演の録音権・録画権とその後の利用について、次のうち正しいものはどれか。ただし、契約に別段の定めはないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. X社がこの映画をDVDに複製するときは、Aの録画権は及ばないので、改めてAの許諾を得る必要はない。
「DVDに複製するときは、Aの録画権は及ばない」が正しい記述です。著作権法第91条第1項は実演家に録音権・録画権を認めていますが、同条第2項により、権利者の許諾を得て映画の著作物に録画された実演には、録音物 (音を専ら影像とともに再生することを目的とするものを除く) に録音する場合を除き、第1項は適用されません。
映画の音声だけをサウンドトラック盤のCDに録音するのは録音物への録音に当たり、Aの録音権が及ぶので、「改めてAの許諾を得る必要はない」は誤りです。第92条第2項第2号ロにより、第91条第2項の実演で録音物以外の物に録画されているものを放送する場合には実演家の放送権は及ばないので、「改めてAの許諾を得なければならない」も誤りです。
報酬の定めの有無を要件とする定めも無く、「報酬を支払う定めがAとの契約にある場合である」も誤りです。許諾を得て映画に録画された実演は、DVDへの複製や放送には録画権・放送権が及ばず、音だけを録音物に録音するときにだけ録音権が及ぶ。
根拠・参照資料: 著作権法第91条・第92条
関連キーワード: 実演家・録音権・録画権・映画の著作物・ワンチャンス・放送権
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