知的財産管理技能検定2級 著作権の権利処理と契約 練習問題 第8問: X社は、自社で開発する文章生成AIの学習用データとして、インターネット上で公開されている多数の記事を収集してサーバに複製し、言葉の出現の傾向などを解析することを
X社は、自社で開発する文章生成AIの学習用データとして、インターネット上で公開されている多数の記事を収集してサーバに複製し、言葉の出現の傾向などを解析することを計画している。著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない利用についての著作権法の定めに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. X社のような営利を目的とする事業者も、解析に必要と認められる限度で、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除き、記事を複製できる。
「営利を目的とする事業者も…記事を複製できる」が正しい記述です。著作権法第30条の4は、著作物に表現された思想又は感情の享受 (読んだり見たりして味わうこと) を目的としない場合に、必要と認められる限度で、いずれの方法によるかを問わず利用できるとし、第2号に情報解析を挙げ、ただし書で著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除いています。
営利か非営利かで分ける定めはありません。同条は対象を公表された著作物に限っていない (その限定は第47条の5第1項にある) ので、「未公表の著作物は含まれない」は誤りです。
同条に補償金の定めは無く、「補償金を支払わなければならない」も誤りです。方法を問わないので加工 (翻案) による利用も入り、「加工する方法での利用は認められない」も誤りです。
享受を目的としない利用は、営利か否かも公表の有無も問わず必要な限度でどの方法でも認められ、著作権者の利益を不当に害する場合だけが除かれる。
根拠・参照資料: 著作権法第30条の4
関連キーワード: 享受を目的としない利用・情報解析・権利制限・AIの学習
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