知的財産管理技能検定2級 著作権の権利処理と契約 練習問題 第7問: X社は、社史に掲載したい古い写真の著作権者が分からず、文化庁長官が定める措置をとっても著作権者と連絡することができなかったため、著作権者不明等の場合の裁定を申請
X社は、社史に掲載したい古い写真の著作権者が分からず、文化庁長官が定める措置をとっても著作権者と連絡することができなかったため、著作権者不明等の場合の裁定を申請した。X社は国や地方公共団体ではなく、著作者が写真の利用を廃絶しようとしていることが明らかな事情もない。裁定の結果が出るまでの写真の利用について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 担保金を供託すれば、文化庁長官の判断が出るまでの間も、申請した方法で利用できる。
「担保金を供託すれば、文化庁長官の判断が出るまでの間も、申請した方法で利用できる」が正しい記述です。申請者は、文化庁長官が定める額の担保金 (後の補償金の引当てとして預けるお金) を供託すれば、裁定又は裁定をしない処分を受けるまでの間も、申請に係る利用方法と同一の方法で利用できます (著作権法第67条の2第1項)。
「連絡がとれても裁定の結果が出るまで利用を続けられる」は誤りで、申請中に著作権者と連絡できるようになったときは、その時までしか利用できません (同項の括弧書)。「営利を目的としない利用に限り担保金なしで利用できる」も誤りで、供託が要らないのは国等が利用する場合であり (同条第2項)、営利か否かで分けてはいません。
「複製物に申請の年月日を表示する必要はない」は誤りで、その旨と裁定を申請した年月日の表示が要ります (同条第3項)。担保金を供託すれば申請中も同じ方法で利用でき、国等は供託が要らず、著作権者と連絡がとれた時点で申請中の利用は終わります。
根拠・参照資料: 著作権法第67条・第67条の2
関連キーワード: 裁定申請中の利用・担保金・著作権者不明・文化庁長官の裁定
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