知的財産管理技能検定2級 著作権の権利処理と契約 練習問題 第6問: 公表された著作物を、著作権者の利用の可否についての意思を確認できないまま利用するための、未管理公表著作物等の利用に関する文化庁長官の裁定について、次のうち誤って
著作権の権利処理と契約
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第6問
公表された著作物を、著作権者の利用の可否についての意思を確認できないまま利用するための、未管理公表著作物等の利用に関する文化庁長官の裁定について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 著作権者が後から協議の窓口を公表して請求しても、裁定は取り消されない。
誤っているのは「著作権者が後から協議の窓口を公表して請求しても、裁定は取り消されない」です。著作権者が、協議の求めを受け付ける連絡先の公表や著作権等管理事業者への管理の委託などの措置を講じたときは、文化庁長官は著作権者の請求により裁定を取り消すことができます (著作権法第67条の3第7項)。
「文化庁長官が定める措置をとっても意思を確認できなかったこと」は裁定の要件です (同条第1項第1号)。「廃絶しようとしていることが明らかなら、この裁定は受けられない」も正しく、明らかでないことが要件です (同項第2号)。
「利用の期間は申請書の範囲内で3年が限度」も正しい記述です (同条第5項)。なお、管理事業者が管理する著作物は未管理公表著作物等に当たらず、この裁定の対象外です (同条第2項第1号)。
著作権者と連絡できないときの裁定 (第67条) は連絡できなかったことを要件にするのに対し、この裁定は利用の可否の意思を確認できなかったことを要件にする点が違います。
根拠・参照資料: 著作権法第67条・第67条の3
関連キーワード: 未管理公表著作物等・文化庁長官の裁定・裁定の取消し・補償金
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