知的財産管理技能検定2級 著作権の権利処理と契約 練習問題 第3問: X社は、作曲家Aから、Aの楽曲を自社のアプリの効果音として利用する許諾 (独占的でないもの) を受け、利用料を支払っている。その後、Aはこの楽曲の著作権をY社に
著作権の権利処理と契約
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第3問
X社は、作曲家Aから、Aの楽曲を自社のアプリの効果音として利用する許諾 (独占的でないもの) を受け、利用料を支払っている。その後、Aはこの楽曲の著作権をY社に譲渡した。この場合について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. X社は、Y社から改めて許諾を受けなくても、Aの許諾の範囲内での利用をY社に対抗できる。
「Y社から改めて許諾を受けなくても、Aの許諾の範囲内での利用をY社に対抗できる」が正しい記述です。許諾を受けた者は許諾に係る利用方法及び条件の範囲内で利用でき (著作権法第63条第2項)、その利用権は、著作権を取得した者その他の第三者に対抗できます (第63条の2。当然対抗 = 手続をしなくても主張できること)。
「登録していなければ対抗できない」は誤りで、第63条の2は登録を要件にしていません。登録が第三者への対抗の要件になるのは、著作権の移転など (第77条第1号) です。
「Y社の承諾がなくても利用権を他社に譲渡できる」は誤りで、利用権は著作権者の承諾を得ない限り譲渡できず (第63条第3項)、譲渡の後の著作権者はY社です。「独占的なものに限り対抗できる」も誤りで、第63条の2は独占か否かを区別していません。
著作権が譲渡されても、許諾を受けた利用者は登録なしに新しい著作権者へ利用権を対抗できます。
根拠・参照資料: 著作権法第63条・第63条の2・第77条
関連キーワード: 利用権・当然対抗・著作権の譲渡・利用許諾
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