知的財産管理技能検定2級 著作権の権利処理と契約 練習問題 第2問: AとBは、共同で執筆した技術解説書 (各人の寄与を分離して個別に利用することができないもの) の著作権を共有している。この場合について、次のうち誤っているものは
著作権の権利処理と契約
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第2問
AとBは、共同で執筆した技術解説書 (各人の寄与を分離して個別に利用することができないもの) の著作権を共有している。この場合について、次のうち誤っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 第三者の無断複製への差止めの請求は、AとBが共同でしなければならない。
誤っているのは「第三者の無断複製への差止めの請求は、AとBが共同でしなければならない」です。共同著作物の各著作権者は、他の著作権者の同意を得ないで、侵害への差止めの請求 (第112条) をすることができます (著作権法第117条第1項)。
「Bの同意を得なければ持分を譲渡できない」は正しく、共有著作権の持分の譲渡や質権の設定には他の共有者の同意が要ります (第65条第1項)。「出版の許諾にはAとBの全員の合意が要る」も正しく、出版の許諾のような共有著作権の行使は共有者全員の合意によらなければできません (同条第2項)。
「Bは正当な理由がない限り合意の成立を妨げられない」も正しい記述です (同条第3項)。許諾などの権利の行使には共有者全員の合意が要りますが、侵害への差止めと自己の持分についての損害賠償の請求は各自が単独でできます。
根拠・参照資料: 著作権法第65条・第112条・第117条
関連キーワード: 共有著作権・共同著作物・差止請求・持分の譲渡
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