知的財産管理技能検定2級 著作権の権利処理と契約 練習問題 第1問: 映画製作会社のX社は、劇場用映画を製作するため、監督A及び撮影監督Bと、この映画の製作に参加する旨の契約を結んだ。映画は作家Cの小説を原作とし、AとBは映画の全
映画製作会社のX社は、劇場用映画を製作するため、監督A及び撮影監督Bと、この映画の製作に参加する旨の契約を結んだ。映画は作家Cの小説を原作とし、AとBは映画の全体的形成に創作的に寄与した。AとBはX社の従業員ではなく、この映画はX社の業務に従事する者が職務上作成したものにも当たらないとする。この映画の著作物について、次のうち正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 映画の著作者はAとBであり、映画の著作権は映画製作者であるX社に帰属する。
「映画の著作者はAとBであり、映画の著作権は映画製作者であるX社に帰属する」が正しい記述です。映画の著作者は、原作などの著作者を除き、監督や撮影などを担当して全体的形成 (作品全体の仕上がりを形づくること) に創作的に寄与した者です (著作権法第16条)。
その著作者が映画製作者に製作への参加を約束しているときは、著作権は映画製作者に帰属します (第29条第1項)。「X社が著作者となり著作者人格権も持つ」は誤りで、職務著作 (第15条) に当たらない限り著作者はAとBです。
第29条でX社に帰属するのは著作権だけなので、著作者人格権はAとBが持ちます (第17条)。「Cも映画の著作者の一人となる」は誤りで、映画で翻案された小説の著作者は第16条で除かれます。
Cは原作者として、二次的著作物である映画の利用に第28条の権利を持ちます。「著作権はAとBに帰属する」は誤りで、参加の約束がある以上、第29条第1項によりX社に帰属します。
映画の著作者は全体的形成に創作的に寄与した監督などで、参加の約束があれば著作権は映画製作者に、著作者人格権は著作者に属します。
根拠・参照資料: 著作権法第15条・第16条・第17条・第28条・第29条
関連キーワード: 映画の著作物・映画製作者・参加の約束・著作者と著作権者
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