ビジネス会計検定試験2級 会計の意義と制度 練習問題 第12問: 上場会社の有価証券報告書の記載のうち、金融商品取引法による公認会計士又は監査法人の監査証明の対象となるものはどれか。
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初級推定正答率 約 70%
上場会社の有価証券報告書の記載のうち、金融商品取引法による公認会計士又は監査法人の監査証明の対象となるものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 連結財務諸表の注記に記載するセグメント情報
正解は3です。金融商品取引法第193条の2第1項は、上場会社などが同法により提出する財務計算に関する書類について、公認会計士又は監査法人の監査証明を受けることを求めています。その書類は財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条が定め、有価証券報告書では連結財務諸表と財務諸表が対象で、注記もその一部です。セグメント情報は連結財務諸表の注記として記載するので(連結財務諸表規則第15条の2)、監査証明の対象に入ります。 1:主要な経営指標等の推移は売上高などの数値を含みますが、企業の概況に記載する情報で、財務諸表の外にあります。 2:経営者による分析は事業の状況に記載する経営者の説明で、財務諸表には当たりません。 4:事業等のリスクも事業の状況の記載で、監査証明の対象外です。
根拠・参照資料: 金融商品取引法第193条の2第1項、財務諸表等の監査証明に関する内閣府令第1条、連結財務諸表規則第15条の2
関連キーワード: 監査証明・有価証券報告書・連結財務諸表・セグメント情報
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