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ビジネス会計検定試験2級 会計の意義と制度 練習問題 第11問: 会社法第440条第1項から第3項までの、貸借対照表等の公告(決算公告)の規定が適用されない株式会社として、正しいものはどれか。

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初級

会社法第440条第1項から第3項までの、貸借対照表等の公告(決算公告)の規定が適用されない株式会社として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 2. 有価証券報告書を提出しなければならない株式会社

正解は2です。会社法第440条第4項は、金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しなければならない株式会社には、同条第1項から第3項までを適用しないとしています。有価証券報告書による開示が公告に代わるためです。 1:電子公告は定款で定める公告方法の一つです(第939条第1項第3号)。この会社は決算公告を電子公告で行います。 3:計算書類等の本店への備置きと閲覧(第442条)は公告とは別の義務で、公告を省く理由になりません。 4:公告方法が官報又は日刊新聞紙である会社は、貸借対照表の要旨の公告で足ります(第440条第2項)。官報への掲載はこの規定による決算公告そのものです。

根拠・参照資料: 会社法第440条第2項、第4項、第442条、第939条第1項

関連キーワード: 決算公告・有価証券報告書・電子公告・官報

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