ビジネス会計検定試験2級 会計の意義と制度 練習問題 第5問: 会社法第444条第3項が、連結計算書類の作成を義務づける株式会社として定めているものはどれか。判定は事業年度の末日の状況により、いずれも子会社を有しているものと
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会社法第444条第3項が、連結計算書類の作成を義務づける株式会社として定めているものはどれか。判定は事業年度の末日の状況により、いずれも子会社を有しているものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 大会社であって、有価証券報告書を提出しなければならないもの
正解は3です。会社法第444条第3項は、事業年度の末日において大会社であって、金融商品取引法第24条第1項により有価証券報告書を提出しなければならない株式会社に、連結計算書類の作成を義務づけています。大会社は、資本金5億円以上又は負債の合計額200億円以上の株式会社です(第2条第6号)。 1:会計監査人設置会社は、連結計算書類を作成することができるとされているだけです(第444条第1項)。 2:大会社であっても、有価証券報告書の提出義務がなければ作成は義務づけられません。 4:公開会社は株式の譲渡制限の有無による区分であり(第2条第5号)、要件は公開会社ではなく大会社であることです。
根拠・参照資料: 会社法第444条第1項、第3項、第2条第5号、第6号
関連キーワード: 連結計算書類・大会社・有価証券報告書・公開会社・会計監査人
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