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二級ボイラー技士 関係法令 練習問題 第63問: 伝熱面積の合計が40m²の蒸気ボイラー1基を設置している事業場における、ボイラーの取扱い及び取扱作業主任者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

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中級関係法令

伝熱面積の合計が40m²の蒸気ボイラー1基を設置している事業場における、ボイラーの取扱い及び取扱作業主任者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 二級ボイラー技士免許を受けた者は当該ボイラーの取扱いの業務に就くことができるが、当該ボイラーの取扱作業主任者には一級ボイラー技士免許又は特級ボイラー技士免許を受けた者を選任しなければならない

選択肢2が正しい。就業制限(労働安全衛生法第61条、ボイラー則第23条)の観点では、二級ボイラー技士免許を受けた者は伝熱面積の大小にかかわらずボイラー(小型ボイラー等を除く。)の取扱いの業務に就くことができるため、40m²の蒸気ボイラーの取扱いの業務にも就くことができる。一方、取扱作業主任者の選任区分(ボイラー則第24条)では、伝熱面積の合計が25m²以上500m²未満のボイラーは一級ボイラー技士免許又は特級ボイラー技士免許を受けた者のうちから取扱作業主任者を選任しなければならない。40m²は25m²以上500m²未満に当たるため一級又は特級が必要である。選択肢1は誤り。二級ボイラー技士は取扱いの業務に就くことができる。選択肢3は誤り。40m²は25m²以上であるため、二級ボイラー技士を取扱作業主任者に選任することはできない。選択肢4は誤り。ボイラー取扱技能講習修了者が取り扱えるのは小規模ボイラーに限られ、40m²の蒸気ボイラーは小規模ボイラーに該当しないため取扱いの業務に就くことはできない。選択肢5は誤り。特別の教育を修了した者が取り扱えるのは小型ボイラーであり、当該ボイラーには就くことができない。

根拠法令: 労働安全衛生法第61条、ボイラー及び圧力容器安全規則第23条・第24条

関連キーワード: 就業制限・取扱作業主任者・二級ボイラー技士・25m²以上500m²未満・伝熱面積40m²

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