小型移動式クレーン運転技能講習は、つり上げ荷重1トン以上5トン未満の移動式クレーン (積載形トラッククレーンなど) を運転するために必要な講習で、労働安全衛生法に基づき登録教習機関が実施します。学科講習の後に修了試験 (学科試験) があり、ここで落ちると修了証は交付されません。
ぴよパスでは、クレーン等運転関係技能講習規程が定める学科4科目を、講習時間が最も長い「小型移動式クレーンに関する知識」を厚めにした合計40問の四肢択一で練習できるオリジナル問題を用意しました。法令の数字はクレーン等安全規則 (移動式クレーンの章) の条文を根拠にし、構造や操作は講習テキストで説明される基本に沿っています。
学科講習と修了試験の形式 (技能講習規程から)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 労働安全衛生法第61条、労働安全衛生法施行令第20条第7号、クレーン等安全規則第68条、クレーン等運転関係技能講習規程 (平成6年労働省告示第92号) |
| 対象 | つり上げ荷重1t以上5t未満の移動式クレーンの運転 (道路上の走行を除く) |
| 学科講習 | 小型移動式クレーンに関する知識 6時間 / 原動機及び電気に関する知識 3時間 / 運転のために必要な力学に関する知識 3時間 / 関係法令 1時間 (計13時間) |
| 実技講習 | 小型移動式クレーンの運転 6時間 / 運転のための合図 1時間 |
| 修了試験 | 学科試験 (筆記又は口述) と実技試験。問題数・形式・合格基準は規程では定められておらず、機関ごとに異なる |
| 免除 | 玉掛け技能講習の修了者、クレーン・デリック運転士免許の保持者などは力学や合図が免除 (受講する機関の案内で確認) |
| 実施 | 登録教習機関 (建機メーカーの教習所、クレーン協会の支部、労働基準協会など)。受講料は機関で異なる |
修了試験の問題数・形式・合格基準を全国一律に定めた規定はなく、「何問中何問で合格か」は受講する機関に確認するのが正しい手順です。どの機関でも講習で扱った内容から出ることだけは共通です。
4科目と練習問題40問の対応
| 科目 (講習時間) | 練習問題で扱う内容 |
|---|---|
| 小型移動式クレーンに関する知識 (6時間・16問) | つり上げ荷重の区分と資格、種類、定格総荷重と定格荷重、作業半径とジブのたわみ、上部旋回体と下部走行体、油圧装置とPTO、安全装置、敷板とアウトリガ、地切りと荷振れ、積載形トラッククレーンの取扱い、フックと掛数、作業開始前の点検、ジブの伸縮、離車時の措置、無線操作 |
| 原動機及び電気に関する知識 (3時間・8問) | ディーゼルエンジンの圧縮着火、日常点検、PTOと油圧ポンプ、パスカルの原理と油温、オームの法則、バッテリーとヒューズ、送電線接近時の感電防止、故障の兆候 |
| 運転のために必要な力学 (3時間・8問) | 質量目測、鋼板の質量計算、転倒モーメントと作業半径、つり角度と張力係数、重心とつり点、旋回時の遠心力、荷重の種類、モード係数の計算 |
| 関係法令 (1時間・8問) | 1tと5tの区分、作業の方法等の決定、軟弱地盤とアウトリガの最大張り出し、合図と搭乗の制限、立入禁止の6類型、強風時の中止と転倒防止、検査証と定期自主検査、定格荷重の表示と外れ止め装置 |
正解の肢だけでなく誤りの肢についても「なぜ誤りか」を解説に書いています。4つの肢のうち3つは正しい知識として読めるので、全肢を読むこと自体が復習になります。
定格総荷重と作業半径 — 落ちる人が最も取りこぼす論点
小型移動式クレーンの学科で最も差がつくのは、定格総荷重・定格荷重・作業半径の関係です。
- 定格総荷重: つり具 (フックブロック) の質量を含めて、その作業半径・ジブ長さで負荷させることができる最大の荷重。クレーンに備え付けの定格総荷重表に示されています。
- 定格荷重: 定格総荷重からつり具の質量を除いた値。実際につれる荷の質量です。
- 作業半径: 旋回中心からつり具の中心までの水平距離。荷をつるとジブがたわんで先端が下がり、作業半径は荷をつる前より大きくなります。
作業半径が大きいほど、ジブを伸ばすほど、アウトリガの張り出しが狭いほど定格荷重は小さくなります。「2.9tのクレーンだから2.9tまでつれる」は誤りで、その作業半径の値を表で確かめてから玉掛けします。練習問題では、この関係を知識と力学の両方の科目で扱っています。
関係法令は「数字」と「アウトリガ」で決まる
| 論点 | 数字・内容 | 根拠 |
|---|---|---|
| 技能講習で運転できる範囲 | つり上げ荷重1t以上5t未満 (小型移動式クレーン) | クレーン等安全規則第68条 |
| 免許が必要な範囲 / 特別の教育で足りる範囲 | 5t以上 / 1t未満 | 労働安全衛生法施行令第20条第7号 / 同規則第67条 |
| 作業前に定めること | 作業の方法、転倒を防止する方法、労働者の配置と指揮の系統 (作業開始前に周知) | 同規則第66条の2 |
| 軟弱地盤 | 転倒のおそれのある場所では作業禁止 (鉄板などを敷いた上に設置する場合を除く) | 同規則第70条の3・第70条の4 |
| アウトリガ | 最大限に張り出す (張り出せない場合は幅に応じた定格荷重を下回るときのみ) | 同規則第70条の5 |
| 定格荷重の表示 | 運転者と玉掛けをする者が常時知ることができるよう表示 | 同規則第70条の2 |
| 外れ止め装置 | 荷をつり上げるときは使用する | 同規則第66条の3 |
| 検査証 | 有効期間2年、クレーンに備え付け | 同規則第60条・第63条 |
| 定期自主検査 | 1年以内ごと (荷重試験あり)、1月以内ごと。記録は3年保存 | 同規則第76条・第77条・第79条 |
| 作業開始前の点検 | 巻過防止装置、過負荷警報装置その他の警報装置、ブレーキ、クラッチ、コントローラー | 同規則第78条 |
| 荷の下への立入禁止 | ハッカー、クランプ1個、1箇所づり (穴・アイボルト経由を除く)、固定していない複数の荷、磁力・陰圧のつり具、動力下降以外 | 同規則第74条の2 |
| 強風 | 危険が予想されるときは中止し、転倒のおそれがあればジブを固定 | 同規則第74条の3・第74条の4 |
クレーン等安全規則は2026年4月1日施行の改正で「作業に従事する者」が「作業従事者」に広がった条文がありますが、上の表の数字と義務の内容は改正前後で同じです。
修了試験の形式と合格基準が機関ごとに違う理由
技能講習規程は「修了試験は学科試験及び実技試験とし、学科試験は筆記試験又は口述試験による」と定めるだけで、問題数や合格点は書いていません。修了試験を作って採点するのは各登録教習機関なので、○×式の機関もあれば四肢択一の機関もあります。ぴよパスの練習問題は四肢択一ですが、各肢を「○か×か」で判断する練習として使えば、どの形式にも対応できます。
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出典
- 厚生労働省 法令等データベース「クレーン等運転関係技能講習規程」(平成6年労働省告示第92号) — 学科・実技の科目と時間、修了試験、免除 (https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=74030510&dataType=0&pageNo=1)
- e-Gov 法令検索「労働安全衛生法施行令」第20条第7号、「クレーン等安全規則」第53〜80条 (移動式クレーン) — 2026年4月1日施行版
