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危険物乙3 法令の攻略法|15問中12問取る頻出論点と優先順位 (2026年版)

約11分で読めます
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危険物乙3 法令の攻略法|15問中12問取る頻出論点と優先順位 (2026年版)
目次

結論:乙3の法令15問は「指定数量・製造所等・免状/保安」の頻出域に時間を寄せれば12問は取れる

乙3の法令は範囲が広く見えますが、出題の中心は「数値を問う指定数量」「区分を問う製造所等」「責務と期限を問う免状・保安・許可届出」に集中しています。この頻出域を優先的に固めれば、15問中12問前後で各科目60%の足切りを安全圏に乗せられます。ぴよパスで法令86問のオリジナル予想問題を作問した際も、この領域からの出題が大半を占めました。

重点領域問われ方落とすと痛い度
指定数量・倍数10/20/50/300kgの区分と倍数計算★★★ 計算ミスが直接失点になる
製造所等(12区分)区分名と「乙3は屋外貯蔵所に貯蔵不可」★★★ 引っかけ定番、暗記で確実に取れる
免状・保安・許可届出取扱範囲/保安講習サイクル/許可と届出★★ 対比で整理すれば取りこぼしにくい

まず乙3 法令の練習問題で現状の正答率を測り、弱い領域から埋めるのが近道です。


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試験の前提:乙3の法令は35問中15問、各科目60%が合格ライン

危険物乙種第3類の試験は3科目・合計35問のマークシート方式 (五肢択一) で、試験時間は2時間です。内訳は次のとおりです。

科目出題数合格に必要な正答
危険物に関する法令15問9問以上 (60%)
基礎的な物理学及び基礎的な化学10問6問以上 (60%)
危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法10問6問以上 (60%)

合格は3科目すべてが60%以上で、1科目でも足切りに引っかかると総合点が高くても不合格です。法令は15問と配点が最も大きく、暗記中心で得点を伸ばしやすいため、ここを安定させると合格がぐっと近づきます。受験手数料は乙種で5,300円です。

法令が得意科目になると、計算が絡む物理化学や暗記量の多い性質・消火に余裕を持って臨めます。逆に法令を落とすと他科目に大きなプレッシャーがかかるため、最初に攻略する科目として最適です。

乙3 法令の練習問題で出題範囲を体感する →


法令の出題傾向:頻出テーマに濃淡をつける

15問は次のテーマから出題されます。すべてを均等に学ぶのではなく、頻度の高い上位テーマへ学習時間を寄せるのが得点効率を上げるコツです。

テーマ出題頻度学習優先度
指定数量と倍数計算非常に高い最優先
製造所等の区分非常に高い最優先
免状の種類と取扱い範囲非常に高い最優先
保安講習・定期点検非常に高い優先
許可と届出の区別高い優先
危険物保安監督者・保安員高い標準
予防規程高い標準
運搬・移送・混載高い標準
販売取扱所(第一種・第二種)中程度余力があれば

ぴよパスの乙3 法令練習問題はこのテーマ別に分かれているため、弱点テーマだけを狙って演習できます。


消防法別表第一と危険物の分類

危険物は消防法別表第一で6類に分類されます。乙3が属する第3類は「自然発火性物質及び禁水性物質」で、空気や水と反応する点が他類との大きな違いです。

類性質代表例
第1類酸化性固体塩素酸塩類・過塩素酸塩類
第2類可燃性固体硫化りん・赤りん・硫黄
第3類自然発火性物質及び禁水性物質カリウム・ナトリウム・黄りん
第4類引火性液体ガソリン・灯油・軽油
第5類自己反応性物質有機過酸化物・硝酸エステル類
第6類酸化性液体過酸化水素・硝酸

第3類のうち、カリウム・ナトリウムは水と激しく反応する禁水性、黄りんは空気中で発火する自然発火性が主な特徴です。多くの第3類は両方の性質を併せ持ちますが、黄りんは自然発火性のみ、リチウムは禁水性のみといった例外があり、この性質の違いが貯蔵方法や指定数量の根拠になっています。

指定数量と倍数の基本

指定数量は「危険物の危険性の程度に応じて政令で定める数量」です。貯蔵または取扱量を指定数量で割った値を倍数と呼び、倍数が1以上になると消防法の規制対象 (製造所等) になります。

倍数 = 貯蔵または取扱量 ÷ 指定数量

複数の危険物を同一場所で扱う場合は、それぞれの倍数を合計して判定します。たとえばカリウム5kg (指定数量10kg → 0.5) と黄りん10kg (指定数量20kg → 0.5) を同時に扱うと、合計倍数は1.0となり規制対象になります。


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第3類の指定数量と危険等級を区別する

指定数量は政令別表第三、危険等級は規則39条の2で確認します。黄りんは20kg・危険等級Iです。指定数量と危険等級は一対一に対応しません。

対象指定数量危険等級
カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム10kgI
黄りん20kgI
第一種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの10kgI
第二種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの50kgII
第三種自然発火性物質及び禁水性物質の性状を有するもの300kgII

第一種・第二種・第三種の性状は、危険物政令別表第三の備考6〜8による区分です。金属の水素化物や炭化物を、性状に関係なく300kgと固定しないでください。規則39条の2では第3類は危険等級IまたはIIとなり、第三種の性状だから危険等級IIIとはなりません。

語呂と条件付きの確認表で復習する →

製造所等の区分:製造所1+貯蔵所7+取扱所4=12種類

指定数量以上を貯蔵・取り扱う施設は「製造所等」として許可・規制の対象になります。製造所等は製造所・貯蔵所・取扱所の3つに大別され、内訳を足すと全12種類です。

区分大分類特徴
製造所製造所 (1)危険物を製造する施設
屋内貯蔵所貯蔵所 (7)屋内で容器貯蔵
屋外貯蔵所貯蔵所屋外で容器貯蔵 (第2類の一部・第4類の一部のみ、第3類は不可)
屋内タンク貯蔵所貯蔵所屋内のタンクで貯蔵
屋外タンク貯蔵所貯蔵所屋外のタンクで貯蔵
地下タンク貯蔵所貯蔵所地下埋設タンク
簡易タンク貯蔵所貯蔵所容量600L以下、同一品質は1基まで・最大3基
移動タンク貯蔵所貯蔵所タンクローリー(容量30,000L以下)
給油取扱所取扱所 (4)ガソリンスタンド
販売取扱所取扱所第一種(指定数量15倍以下)・第二種(15倍超40倍以下)
移送取扱所取扱所配管・ポンプで移送
一般取扱所取扱所上記以外(工場のボイラー等)

「貯蔵所7 + 取扱所4 + 製造所1 = 12」と数で固定しておくと、屋外貯蔵所や移動タンク貯蔵所など個別の区分を取りこぼしにくくなります。

乙3で特に問われるポイント

  • 第3類は屋外貯蔵所に貯蔵できない。屋外貯蔵所に貯蔵できるのは硫黄・引火性固体など第2類の一部と、第1石油類(引火点0℃以上)・アルコール類など第4類の一部に限られます。第3類は自然発火性または禁水性を持ち、空気や水との接触を避ける必要があるため、屋外での容器貯蔵が認められていません。
  • 一方で、第3類でも移動タンク貯蔵所(タンクローリー)による移送や、屋内貯蔵所での貯蔵は条件を満たせば可能です。「屋外貯蔵所だけが不可」という線引きを正確に押さえましょう。

製造所等の区分を練習問題で確認する →


免状と危険物取扱者:甲・乙・丙の取扱範囲

免状の種類と取扱い範囲

免状取扱い可能な危険物立会い
甲種全6類できる
乙種(1〜6類)免状に指定された類のみできる
丙種第4類のうちガソリン・灯油・軽油・重油・第三石油類・第四石油類・動植物油類できない

乙3免状で扱えるのは第3類のみで、他類は扱えません。丙種は立会いができない点が頻出のひっかけです。立会い(無資格者の取扱いへの立会い)ができるのは甲種または乙種だけと覚えましょう。

免状の交付・書換え・再交付

事項内容
交付都道府県知事が交付
書換え氏名・本籍地の都道府県等が変わったとき、遅滞なく申請
再交付亡失・滅失・汚損・破損のとき申請。亡失した免状を発見したら10日以内に提出
返納命令都道府県知事は消防法違反があったとき返納を命じることができる

保安講習:受講義務は「現に従事している者」だけ

保安講習でまず押さえるのは「誰が受けるのか」です。受講義務があるのは危険物取扱者のうち現に危険物の取扱作業に従事している者だけで、免状を持っていても従事していない人には受講義務がありません。ここを「全取扱者の義務」と取り違える誤答が定番です。

状況次の受講期限
新たに従事を開始原則、従事開始日から1年以内。下記の例外あり
継続して従事受講日以後最初の4月1日から3年以内
従事開始前2年以内に免状交付または講習受講ありそれぞれの日以後最初の4月1日から3年以内

規則58条の14が根拠です。新規従事の原則と例外、継続受講の起算日を分けて覚えます。

保安講習の練習問題で受講サイクルを固める →


危険物保安監督者・予防規程・定期点検

危険物保安監督者

選任には甲種または乙種の免状と、危険物取扱いの実務経験6か月以上が必要です。製造所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所・移送取扱所は指定数量にかかわらず選任義務があります。選任・解任時は市町村長等に遅滞なく届け出ます。

保安講習(従事者が受ける講習)と保安監督者(施設に選任する責任者)は別物で、試験では両者を入れ替えた選択肢が定番のひっかけです。「講習=従事者が受ける」「監督者=施設に置く」と区別しましょう。

予防規程

製造所・屋外タンク貯蔵所(指定数量200倍以上)・給油取扱所・移送取扱所・一般取扱所(一定規模)などで作成義務があり、市町村長等の認可を受けてから運用します。

定期点検

地下タンクを有する製造所等、移動タンク貯蔵所、移送取扱所などで原則年1回以上実施し、点検記録は3年間保存します。


運搬・移送・混載:容器で運ぶか、タンクで運ぶか

運搬(容器に入れて運ぶ)

運搬容器の基準・表示・積載方法・運搬方法が定められ、指定数量未満でも運搬基準は適用されます。運搬容器の主な表示事項は次のとおりです。

  • 危険物の品名・危険等級・化学名
  • 第4類で水溶性のものは「水溶性」
  • 「火気厳禁」「禁水」などの注意事項

混載の禁止

指定数量の1/10を超えて運搬する場合、類が異なる危険物の混載には制限があります。第3類は第4類とのみ混載可で、それ以外の類とは混載できない点が問われます。

第3類と混載できる類可否
第4類可
第1・2・5・6類不可

なお、指定数量の1/10以下のときは混載制限の対象外です。

移送(移動タンク貯蔵所で運ぶ)

  • 移送には危険物取扱者の乗車が必要(甲種、または運ぶ危険物に対応する乙種)。丙種では第4類の対応物のみ。
  • 長時間にわたる移送では運転要員を2人以上確保する。

許可と届出:「設置・変更は許可、それ以外は届出」

手続きは「いつ・誰に・何を」で混乱しやすい論点です。「設置・変更は事前の許可、それ以外は届出」という対比で整理すると迷いません。

事項手続き時期
製造所等の設置・変更市町村長等の許可着手前
危険物の品名・数量・倍数の変更届出変更の10日前まで
譲渡・引渡し届出遅滞なく
用途廃止届出遅滞なく

「設置・変更=許可」「品名/数量/譲渡/廃止=届出」とまとめておけば、選択肢を入れ替えたひっかけにも対応できます。


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落ちる人の典型と回避策

法令で足切りに引っかかる人には共通パターンがあります。事前に潰しておきましょう。

落ちる行動なぜ失点するか回避策
黄りんの指定数量を10kgと誤答「危険等級I=10kg」と一律に覚えた「カリウム/ナトリウム=10kg、黄りん=20kg」を別個に暗記
乙3で屋外貯蔵所が使えると思い込む屋外貯蔵所の対象類を覚えていない「第3類は自然発火性・禁水性 → 屋外貯蔵所は不可」で固定
保安講習を全取扱者の義務と誤答受講対象者の条件を見落とした対象者・新規の原則1年と例外・継続は受講日以後最初の4/1から3年を確認
「設置・変更は届出」と誤答許可と届出の対比が曖昧「設置/変更=許可、品名/譲渡/廃止=届出」
丙種で立会いができると誤答免状種別の権限を混同「立会いは甲種・乙種のみ、丙種は不可」

ひっかけパターンを練習問題で先に体験する →


残り時間別の優先順位

残り期間最優先で詰めるもの現実的な狙い
残り1ヶ月以上指定数量・製造所等・免状/保安・許可届出をひと通り反復法令15問中13〜14問 (合格圏)
残り2〜3週間指定数量(10/20/50/300)と製造所等12区分を最優先法令15問中10〜11問 (足切り突破)
残り1週間以内「カリウム・ナトリウム=10kg」「黄りん=20kg」と屋外貯蔵所不可だけ固定法令15問中9問 (足切り最低ライン)

直前期は範囲を広げず、頻出かつ即答できる論点に絞る方が得点は安定します。


まとめチェックリスト

  • [ ] カリウム/ナトリウム/アルキルアルミニウム = 10kg を即答できる
  • [ ] 黄りん = 20kg (危険等級Iだが数値は例外) を区別できる
  • [ ] 製造所等を「貯蔵所7+取扱所4+製造所1=12」で列挙できる
  • [ ] 「乙3は屋外貯蔵所に貯蔵できない」を理由つきで説明できる
  • [ ] 保安講習の対象者、新規の原則1年と例外、継続の起算日(受講日以後最初の4/1)を言える
  • [ ] 危険物保安監督者は「甲種または乙種+実務6か月以上」を言える
  • [ ] 「設置/変更=許可、品名/譲渡/廃止=届出」を対比で即答できる
  • [ ] 第3類の混載は「第4類のみ可」と判断できる

このチェックリストを白紙から再現できれば、法令は合格圏です。仕上げに乙3 法令の練習問題と乙3 模擬試験 (Premium)で時間内に解ききれるか確認しましょう。


編集部の見方:法令86問の作問で見えた合格者の共通行動

ぴよパスで乙3の法令オリジナル予想問題86問を作問する過程で、法令で安定して得点する人には共通の行動が見えてきました。

  • 指定数量は物質名を起点に暗記している。数値から物質名を引こうとすると黄りんのような例外で詰まりますが、「カリウムを見たら10kg」「黄りんを見たら20kg」と物質起点で覚えている人は本番で迷いません。
  • 製造所等を数で固定している。「12区分」と数を先に押さえてから個別を埋めるため、屋外貯蔵所や移動タンク貯蔵所などの抜けが起きにくい構造になっています。
  • 似た制度を対比で覚えている。保安講習と保安監督者、許可と届出のように入れ替えられやすい論点を、最初から対比表で整理しています。作問していても、この2つを混同させる選択肢は誤答を誘いやすいと感じます。

範囲の暗記量に圧倒されるより、頻出域を物質起点・数・対比で整理する方が、限られた学習時間で法令を得点源に変えられます。


出典

  • 消防法 第9条の3、第10条、第11条、第13条の23 (品名等の変更届出、製造所等の設置許可、保安講習)
  • 消防法施行令 別表第三 (危険物の指定数量)
  • 消防法施行規則 (危険物保安監督者の選任、保安講習、運搬・混載の基準)
  • 一般財団法人 消防試験研究センター「危険物取扱者試験 試験科目及び問題数・受験案内」 公式サイト

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この記事の執筆者

ぴよパス編集部

ぴよパス編集部 / 資格試験コンテンツ編集

担当領域: 消防設備士・危険物取扱者・電気工事士などの国家資格、普通免許・原付の学科、 簿記・FP 技能検定・IT パスポート・宅地建物取引士などの検定・資格まで115 試験の問題作成・解説執筆を担当

公的機関の公表データ・法令の条文・試験実施団体の公式情報を一次資料として参照しています。 記事と問題の作成には AI を使っています。問題はすべてオリジナルで、 自動の検査と、作成とは別の担当による反証 (事実と出典を選択肢ごとに確かめる) を通してから公開しています。

※本記事の内容は一般的な情報提供を目的としており、特定の結果を保証するものではありません。 試験の最新情報 (日程・受験料・合格基準等) は各試験実施団体の公式サイトで必ずご確認ください。 記事中に誤りを発見された場合は お問い合わせフォーム よりご指摘ください。

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