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危険物乙3法令攻略 ─ 指定数量・製造所等・免状を160問作問視点で整理

ぴよパス編集部6分で読めます
目次

この記事で分かること

  • 危険物乙種第3類の「法令」科目の出題傾向と頻出テーマ
  • 指定数量の基礎と倍数計算
  • 製造所等の10区分(製造所・貯蔵所7種・取扱所4種)
  • 免状の種類と取扱い可能な危険物
  • 保安講習・定期点検・予防規程・危険物保安監督者
  • 危険物取扱者の責務

ぴよパスで 160 問 × 17 試験を運用していて気づいたのは、乙3の「法令」は「指定数量の倍数」「製造所等の区分」「免状と保安講習」の3点を押さえれば、15問中12問以上が安定して取れるということです。


乙3「法令」の出題傾向

危険物乙種第3類の試験(合計35問)のうち、「危険物に関する法令」は15問出題されます。合格は各科目60%以上(足切り)なので、9問以上取る必要があります。

主な出題テーマは以下の通りです。

テーマ頻度
指定数量と倍数計算非常に高い
製造所等の区分非常に高い
免状の種類と取扱い範囲非常に高い
保安講習・定期点検非常に高い
危険物保安監督者・保安員高い
予防規程高い
運搬・移送高い
販売取扱所(第一種・第二種)中程度
危険物取扱者の責務高い

ぴよパスの乙3「法令」練習問題で分野別に集中演習できます。


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消防法と危険物の分類

消防法別表第一の分類

危険物は消防法別表第一で 6 類に分類されます。

性質代表例
第1類酸化性固体塩素酸塩類・過塩素酸塩類
第2類可燃性固体硫化りん・赤りん・硫黄
第3類自然発火性物質及び禁水性物質カリウム・ナトリウム・黄りん
第4類引火性液体ガソリン・灯油・軽油
第5類自己反応性物質有機過酸化物・硝酸エステル
第6類酸化性液体過酸化水素・硝酸

指定数量と倍数

指定数量は「危険物の危険性の程度に応じて政令で定める数量」です。貯蔵または取扱量を指定数量で割った値を「倍数」と呼び、倍数が 1 以上の場合に消防法の規制対象(製造所等)になります。

倍数 = 貯蔵または取扱量 ÷ 指定数量

複数の危険物を貯蔵する場合は、それぞれの倍数を合計します。


第3類の指定数量

第3類は危険等級で指定数量が変わります。

危険等級 I(指定数量 10kg)

  • カリウム(K)
  • ナトリウム(Na)
  • アルキルアルミニウム
  • アルキルリチウム
  • 黄りん(P₄)

黄りんのみ 20kg(危険等級 II)で覚えておく教材もありますが、現行法令では黄りんは 20kg です。

危険等級 II

  • 黄りん:20kg
  • リチウム・カルシウム・バリウム等:50kg

危険等級 III(指定数量 300kg)

  • 水素化ナトリウム・水素化リチウム
  • カルシウム・バリウム
  • リン化カルシウム
  • 炭化カルシウム・炭化アルミニウム

試験では「カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウムは 10kg」「黄りんは 20kg」「その他多くは 300kg」という区分を問われます。


製造所等の区分

指定数量以上を貯蔵・取扱いする施設は「製造所等」として許可・規制されます。全 12 種類です。

製造所等一覧

区分大分類特徴
製造所製造所危険物を製造する施設
屋内貯蔵所貯蔵所屋内で貯蔵
屋外貯蔵所貯蔵所屋外で貯蔵(第2・第4類の一部のみ、乙3は不可
屋内タンク貯蔵所貯蔵所屋内のタンクで貯蔵
屋外タンク貯蔵所貯蔵所屋外のタンクで貯蔵
地下タンク貯蔵所貯蔵所地下埋設タンク
簡易タンク貯蔵所貯蔵所容量 600L 以下、3 基まで
移動タンク貯蔵所貯蔵所タンクローリー(30,000L 以下)
給油取扱所取扱所ガソリンスタンド
販売取扱所取扱所第一種(指定数量の 15 倍以下)・第二種(40 倍以下)
移送取扱所取扱所配管・ポンプ
一般取扱所取扱所上記以外(工場のボイラー等)

乙3に特有のポイント

  • 屋外貯蔵所には第3類は貯蔵できない(第3類は光・空気・水に反応するため屋内保管が基本)
  • 屋内貯蔵所の標準:指定数量の倍数に応じて面積・高さが制限

免状と危険物取扱者

免状の種類

免状取扱い可能な危険物
甲種全 6 類
乙種(1〜6 類)免状に指定された類のみ
丙種第4類のうちガソリン・灯油・軽油・重油・動植物油・第三・第四石油類

免状の交付・書換え・再交付

事項内容
交付都道府県知事
書換え氏名・本籍が変わった場合、遅滞なく
再交付亡失・滅失・汚損・破損の場合。亡失後発見した場合は 10 日以内に返納

免状の返納

都道府県知事は、消防法違反があった場合に免状の返納を命ずることができます。


保安講習

危険物取扱者で「現に危険物の取扱作業に従事している者」は保安講習の受講義務があります。

受講サイクル

状況次の受講期限
新規に従事開始従事開始から 1 年以内
継続従事前回受講から 3 年以内
免状取得から 2 年以内で従事開始免状取得から 3 年以内

従事していない危険物取扱者には受講義務なし。


危険物保安監督者

選任義務のある製造所等

  • 製造所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所・移送取扱所:指定数量にかかわらず選任義務
  • その他の製造所等:指定数量の倍数により判断

資格要件

  • 甲種または乙種危険物取扱者
  • 危険物取扱いの実務経験 6 か月以上

選任・解任時は市町村長等に遅滞なく届出。


予防規程

以下の製造所等では予防規程の作成と認可が必要です。

  • 製造所
  • 屋外タンク貯蔵所(指定数量の倍数 200 以上等)
  • 給油取扱所
  • 移送取扱所
  • 一般取扱所

市町村長等の認可後に実施します。


定期点検

以下の製造所等で年 1 回以上の定期点検義務があります。

  • 地下タンクを有する製造所等
  • 移動タンク貯蔵所
  • 移送取扱所(政令で定めるもの)

点検記録は 3 年間保存。


運搬と移送

運搬(容器に入れて運ぶ)

運搬容器の基準・表示・積載方法・運搬方法が定められています。指定数量未満でも運搬基準は適用。

運搬容器の表示事項:

  • 危険物の品名・数量
  • 等級および化学名
  • 水溶性(第4類で水溶性のもの)
  • 注意事項(禁水等)

混載の禁止

組合せ混載可否
第1類 + 第6類
第2類 + 第4・5類
第3類 + 第4類
第4類 + 第2・3・5類
第5類 + 第2・4類

指定数量の 1/10 以下は混載禁止の適用外。

移送(移動タンク貯蔵所で運ぶ)

  • 運転者は危険物取扱者の乗車が必要(甲種または当該危険物に対応する乙種)
  • 長距離運転の場合は 2 人以上の運転要員

危険物取扱者の責務

  • 立会い:甲種または乙種の危険物取扱者は、無資格者の取扱いに立ち会える
  • 誠実義務:危険物の取扱作業を誠実に行う

丙種危険物取扱者は立会いができない点が頻出です。


許可・届出

事項手続き
製造所等の設置・変更市町村長等の許可
危険物の品名・数量・倍数の変更10 日前までに届出
譲渡・引渡し遅滞なく届出
廃止遅滞なく届出

「設置・変更は許可」「それ以外は届出」と整理すると覚えやすい。


学科試験で取るべき目標点

「法令」は 15 問出題されるので、10〜12 問正解を目指せば合格水準です。

優先して押さえるテーマ

  1. 指定数量の倍数計算(特にカリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム 10kg、黄りん 20kg)
  2. 製造所等 12 区分と乙3で屋外貯蔵所不可
  3. 免状の種類と取扱い範囲(甲>乙>丙)
  4. 保安講習の受講サイクル(新規 1 年・継続 3 年)
  5. 許可(設置・変更)と届出(品名・譲渡・廃止)の区別

まとめ

  • 指定数量:倍数 1 以上で規制対象、乙3は 10〜300kg の 5 段階
  • 製造所等:12 区分、乙3 は屋外貯蔵所不可
  • 免状:甲種は全類、乙種は指定類のみ、丙種は第4類の一部
  • 保安講習:従事者は 3 年ごと、新規従事は 1 年以内
  • 危険物保安監督者:甲種または乙種+実務 6 か月以上
  • 運搬と移送:乙3 は第4類と混載可、移送は有資格者乗車必須

乙3 の法令は、6 類共通のルールの上に「乙3 特有の数値」を上乗せする構造です。ぴよパスの乙3「法令」練習問題で繰り返し演習しましょう。

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この記事の執筆者

ぴよパス編集部

公的機関の公表データ・法令・試験実施団体の公式情報を根拠に記事を作成。問題は全てオリジナルで、12項目の品質ガードで正確性を担保しています。

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