結論:乙3の法令15問は「指定数量・製造所等・免状/保安」の頻出域に時間を寄せれば12問は取れる
乙3の法令は範囲が広く見えますが、出題の中心は「数値を問う指定数量」「区分を問う製造所等」「責務と期限を問う免状・保安・許可届出」に集中しています。この頻出域を優先的に固めれば、15問中12問前後で各科目60%の足切りを安全圏に乗せられます。ぴよパスで160問のオリジナル予想問題を作問した際も、この領域からの出題が大半を占めました。
| 重点領域 | 問われ方 | 落とすと痛い度 |
|---|---|---|
| 指定数量・倍数 | 10/20/50/300kgの区分と倍数計算 | ★★★ 計算ミスが直接失点になる |
| 製造所等(12区分) | 区分名と「乙3は屋外貯蔵所に貯蔵不可」 | ★★★ 引っかけ定番、暗記で確実に取れる |
| 免状・保安・許可届出 | 取扱範囲/保安講習サイクル/許可と届出 | ★★ 対比で整理すれば取りこぼしにくい |
まず乙3 法令の練習問題で現状の正答率を測り、弱い領域から埋めるのが近道です。
試験の前提:乙3の法令は35問中15問、各科目60%が合格ライン
危険物乙種第3類の試験は3科目・合計35問のマークシート方式 (五肢択一) で、試験時間は2時間です。内訳は次のとおりです。
| 科目 | 出題数 | 合格に必要な正答 |
|---|---|---|
| 危険物に関する法令 | 15問 | 9問以上 (60%) |
| 基礎的な物理学及び基礎的な化学 | 10問 | 6問以上 (60%) |
| 危険物の性質並びにその火災予防及び消火の方法 | 10問 | 6問以上 (60%) |
合格は3科目すべてが60%以上で、1科目でも足切りに引っかかると総合点が高くても不合格です。法令は15問と配点が最も大きく、暗記中心で得点を伸ばしやすいため、ここを安定させると合格がぐっと近づきます。受験手数料は乙種で5,300円です。
法令が得意科目になると、計算が絡む物理化学や暗記量の多い性質・消火に余裕を持って臨めます。逆に法令を落とすと他科目に大きなプレッシャーがかかるため、最初に攻略する科目として最適です。
広告
法令の出題傾向:頻出テーマに濃淡をつける
15問は次のテーマから出題されます。すべてを均等に学ぶのではなく、頻度の高い上位テーマへ学習時間を寄せるのが得点効率を上げるコツです。
| テーマ | 出題頻度 | 学習優先度 |
|---|---|---|
| 指定数量と倍数計算 | 非常に高い | 最優先 |
| 製造所等の区分 | 非常に高い | 最優先 |
| 免状の種類と取扱い範囲 | 非常に高い | 最優先 |
| 保安講習・定期点検 | 非常に高い | 優先 |
| 許可と届出の区別 | 高い | 優先 |
| 危険物保安監督者・保安員 | 高い | 標準 |
| 予防規程 | 高い | 標準 |
| 運搬・移送・混載 | 高い | 標準 |
| 販売取扱所(第一種・第二種) | 中程度 | 余力があれば |
ぴよパスの乙3 法令練習問題はこのテーマ別に分かれているため、弱点テーマだけを狙って演習できます。
消防法別表第一と危険物の分類
危険物は消防法別表第一で6類に分類されます。乙3が属する第3類は「自然発火性物質及び禁水性物質」で、空気や水と反応する点が他類との大きな違いです。
| 類 | 性質 | 代表例 |
|---|---|---|
| 第1類 | 酸化性固体 | 塩素酸塩類・過塩素酸塩類 |
| 第2類 | 可燃性固体 | 硫化りん・赤りん・硫黄 |
| 第3類 | 自然発火性物質及び禁水性物質 | カリウム・ナトリウム・黄りん |
| 第4類 | 引火性液体 | ガソリン・灯油・軽油 |
| 第5類 | 自己反応性物質 | 有機過酸化物・硝酸エステル類 |
| 第6類 | 酸化性液体 | 過酸化水素・硝酸 |
第3類のうち、カリウム・ナトリウムは水と激しく反応する禁水性、黄りんは空気中で発火する自然発火性が主な特徴です。多くの第3類は両方の性質を併せ持ちますが、黄りんは自然発火性のみ、リチウムは禁水性のみといった例外があり、この性質の違いが貯蔵方法や指定数量の根拠になっています。
指定数量と倍数の基本
指定数量は「危険物の危険性の程度に応じて政令で定める数量」です。貯蔵または取扱量を指定数量で割った値を倍数と呼び、倍数が1以上になると消防法の規制対象 (製造所等) になります。
倍数 = 貯蔵または取扱量 ÷ 指定数量
複数の危険物を同一場所で扱う場合は、それぞれの倍数を合計して判定します。たとえばカリウム5kg (指定数量10kg → 0.5) と黄りん10kg (指定数量20kg → 0.5) を同時に扱うと、合計倍数は1.0となり規制対象になります。
第3類の指定数量:危険等級と数値はセットで覚える
第3類は危険等級によって指定数量が変わります。ここで多くの受験者がつまずくのが黄りんです。黄りんは危険等級としては最も厳しい危険等級Iに分類されますが、指定数量だけは20kgで、同じ危険等級Iのカリウム・ナトリウム (10kg) とは数値が異なります。「危険等級I = すべて10kg」と思い込むと黄りんで失点するため、黄りんは最初から例外として個別に覚えてください。
| 危険等級 | 指定数量 | 主な物質 |
|---|---|---|
| 危険等級I | 10kg | カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム |
| 危険等級I | 20kg | 黄りん (等級は最上位だが数値だけ20kg) |
| 危険等級II | 50kg | リチウム・カルシウム・バリウム・有機金属化合物 など |
| 危険等級III | 300kg | 金属の水素化物・金属のりん化物・カルシウムまたはアルミニウムの炭化物 など |
試験では「カリウム・ナトリウム = 10kg」「黄りん = 20kg」「その他は50kgまたは300kg」という区分で問われます。物質名を見た瞬間に数値が出るよう、物質名→数値の向きで暗記するのが定着のコツです。数値から物質名をたどろうとすると混乱しやすくなります。
製造所等の区分:製造所1+貯蔵所7+取扱所4=12種類
指定数量以上を貯蔵・取り扱う施設は「製造所等」として許可・規制の対象になります。製造所等は製造所・貯蔵所・取扱所の3つに大別され、内訳を足すと全12種類です。
| 区分 | 大分類 | 特徴 |
|---|---|---|
| 製造所 | 製造所 (1) | 危険物を製造する施設 |
| 屋内貯蔵所 | 貯蔵所 (7) | 屋内で容器貯蔵 |
| 屋外貯蔵所 | 貯蔵所 | 屋外で容器貯蔵 (第2類の一部・第4類の一部のみ、第3類は不可) |
| 屋内タンク貯蔵所 | 貯蔵所 | 屋内のタンクで貯蔵 |
| 屋外タンク貯蔵所 | 貯蔵所 | 屋外のタンクで貯蔵 |
| 地下タンク貯蔵所 | 貯蔵所 | 地下埋設タンク |
| 簡易タンク貯蔵所 | 貯蔵所 | 容量600L以下、同一品質は1基まで・最大3基 |
| 移動タンク貯蔵所 | 貯蔵所 | タンクローリー(容量30,000L以下) |
| 給油取扱所 | 取扱所 (4) | ガソリンスタンド |
| 販売取扱所 | 取扱所 | 第一種(指定数量15倍以下)・第二種(15倍超40倍以下) |
| 移送取扱所 | 取扱所 | 配管・ポンプで移送 |
| 一般取扱所 | 取扱所 | 上記以外(工場のボイラー等) |
「貯蔵所7 + 取扱所4 + 製造所1 = 12」と数で固定しておくと、屋外貯蔵所や移動タンク貯蔵所など個別の区分を取りこぼしにくくなります。
乙3で特に問われるポイント
- 第3類は屋外貯蔵所に貯蔵できない。屋外貯蔵所に貯蔵できるのは硫黄・引火性固体など第2類の一部と、第1石油類(引火点0℃以上)・アルコール類など第4類の一部に限られます。第3類は自然発火性または禁水性を持ち、空気や水との接触を避ける必要があるため、屋外での容器貯蔵が認められていません。
- 一方で、第3類でも移動タンク貯蔵所(タンクローリー)による移送や、屋内貯蔵所での貯蔵は条件を満たせば可能です。「屋外貯蔵所だけが不可」という線引きを正確に押さえましょう。
免状と危険物取扱者:甲・乙・丙の取扱範囲
免状の種類と取扱い範囲
| 免状 | 取扱い可能な危険物 | 立会い |
|---|---|---|
| 甲種 | 全6類 | できる |
| 乙種(1〜6類) | 免状に指定された類のみ | できる |
| 丙種 | 第4類のうちガソリン・灯油・軽油・重油・第三石油類・第四石油類・動植物油類 | できない |
乙3免状で扱えるのは第3類のみで、他類は扱えません。丙種は立会いができない点が頻出のひっかけです。立会い(無資格者の取扱いへの立会い)ができるのは甲種または乙種だけと覚えましょう。
免状の交付・書換え・再交付
| 事項 | 内容 |
|---|---|
| 交付 | 都道府県知事が交付 |
| 書換え | 氏名・本籍地の都道府県等が変わったとき、遅滞なく申請 |
| 再交付 | 亡失・滅失・汚損・破損のとき申請。亡失した免状を発見したら10日以内に提出 |
| 返納命令 | 都道府県知事は消防法違反があったとき返納を命じることができる |
保安講習:受講義務は「現に従事している者」だけ
保安講習でまず押さえるのは「誰が受けるのか」です。受講義務があるのは危険物取扱者のうち現に危険物の取扱作業に従事している者だけで、免状を持っていても従事していない人には受講義務がありません。ここを「全取扱者の義務」と取り違える誤答が定番です。
| 状況 | 次の受講期限 |
|---|---|
| 新たに従事を開始 | 従事開始日から1年以内 |
| 継続して従事 | 前回受講日から3年以内 |
| 従事開始前2年以内に免状交付または講習受講あり | その日から3年以内 |
「新規従事は1年以内、その後は3年以内ごと」とセットで暗記すると安定します。
危険物保安監督者・予防規程・定期点検
危険物保安監督者
選任には甲種または乙種の免状と、危険物取扱いの実務経験6か月以上が必要です。製造所・屋外タンク貯蔵所・給油取扱所・移送取扱所は指定数量にかかわらず選任義務があります。選任・解任時は市町村長等に遅滞なく届け出ます。
保安講習(従事者が受ける講習)と保安監督者(施設に選任する責任者)は別物で、試験では両者を入れ替えた選択肢が定番のひっかけです。「講習=従事者が受ける」「監督者=施設に置く」と区別しましょう。
予防規程
製造所・屋外タンク貯蔵所(指定数量200倍以上)・給油取扱所・移送取扱所・一般取扱所(一定規模)などで作成義務があり、市町村長等の認可を受けてから運用します。
定期点検
地下タンクを有する製造所等、移動タンク貯蔵所、移送取扱所などで原則年1回以上実施し、点検記録は3年間保存します。
運搬・移送・混載:容器で運ぶか、タンクで運ぶか
運搬(容器に入れて運ぶ)
運搬容器の基準・表示・積載方法・運搬方法が定められ、指定数量未満でも運搬基準は適用されます。運搬容器の主な表示事項は次のとおりです。
- 危険物の品名・危険等級・化学名
- 第4類で水溶性のものは「水溶性」
- 「火気厳禁」「禁水」などの注意事項
混載の禁止
指定数量の1/10を超えて運搬する場合、類が異なる危険物の混載には制限があります。第3類は第4類とのみ混載可で、それ以外の類とは混載できない点が問われます。
| 第3類と混載できる類 | 可否 |
|---|---|
| 第4類 | 可 |
| 第1・2・5・6類 | 不可 |
なお、指定数量の1/10以下のときは混載制限の対象外です。
移送(移動タンク貯蔵所で運ぶ)
- 移送には危険物取扱者の乗車が必要(甲種、または運ぶ危険物に対応する乙種)。丙種では第4類の対応物のみ。
- 長時間にわたる移送では運転要員を2人以上確保する。
許可と届出:「設置・変更は許可、それ以外は届出」
手続きは「いつ・誰に・何を」で混乱しやすい論点です。「設置・変更は事前の許可、それ以外は届出」という対比で整理すると迷いません。
| 事項 | 手続き | 時期 |
|---|---|---|
| 製造所等の設置・変更 | 市町村長等の許可 | 着手前 |
| 危険物の品名・数量・倍数の変更 | 届出 | 変更の10日前まで |
| 譲渡・引渡し | 届出 | 遅滞なく |
| 用途廃止 | 届出 | 遅滞なく |
「設置・変更=許可」「品名/数量/譲渡/廃止=届出」とまとめておけば、選択肢を入れ替えたひっかけにも対応できます。
落ちる人の典型と回避策
法令で足切りに引っかかる人には共通パターンがあります。事前に潰しておきましょう。
| 落ちる行動 | なぜ失点するか | 回避策 |
|---|---|---|
| 黄りんの指定数量を10kgと誤答 | 「危険等級I=10kg」と一律に覚えた | 「カリウム/ナトリウム=10kg、黄りん=20kg」を別個に暗記 |
| 乙3で屋外貯蔵所が使えると思い込む | 屋外貯蔵所の対象類を覚えていない | 「第3類は自然発火性・禁水性 → 屋外貯蔵所は不可」で固定 |
| 保安講習を全取扱者の義務と誤答 | 受講対象者の条件を見落とした | 「現に従事している者のみ」「新規1年・継続3年」をセットで |
| 「設置・変更は届出」と誤答 | 許可と届出の対比が曖昧 | 「設置/変更=許可、品名/譲渡/廃止=届出」 |
| 丙種で立会いができると誤答 | 免状種別の権限を混同 | 「立会いは甲種・乙種のみ、丙種は不可」 |
残り時間別の優先順位
| 残り期間 | 最優先で詰めるもの | 現実的な狙い |
|---|---|---|
| 残り1ヶ月以上 | 指定数量・製造所等・免状/保安・許可届出をひと通り反復 | 法令15問中13〜14問 (合格圏) |
| 残り2〜3週間 | 指定数量(10/20/50/300)と製造所等12区分を最優先 | 法令15問中10〜11問 (足切り突破) |
| 残り1週間以内 | 「カリウム・ナトリウム=10kg」「黄りん=20kg」と屋外貯蔵所不可だけ固定 | 法令15問中9問 (足切り最低ライン) |
直前期は範囲を広げず、頻出かつ即答できる論点に絞る方が得点は安定します。
まとめチェックリスト
- [ ] カリウム/ナトリウム/アルキルアルミニウム = 10kg を即答できる
- [ ] 黄りん = 20kg (危険等級Iだが数値は例外) を区別できる
- [ ] 製造所等を「貯蔵所7+取扱所4+製造所1=12」で列挙できる
- [ ] 「乙3は屋外貯蔵所に貯蔵できない」を理由つきで説明できる
- [ ] 保安講習は「現に従事する者のみ・新規1年・継続3年」を言える
- [ ] 危険物保安監督者は「甲種または乙種+実務6か月以上」を言える
- [ ] 「設置/変更=許可、品名/譲渡/廃止=届出」を対比で即答できる
- [ ] 第3類の混載は「第4類のみ可」と判断できる
このチェックリストを白紙から再現できれば、法令は合格圏です。仕上げに乙3 法令の練習問題と乙3 模擬試験で時間内に解ききれるか確認しましょう。
編集部の見方:160問の作問で見えた合格者の共通行動
ぴよパスで乙3のオリジナル予想問題160問を作問する過程で、法令で安定して得点する人には共通の行動が見えてきました。
- 指定数量は物質名を起点に暗記している。数値から物質名を引こうとすると黄りんのような例外で詰まりますが、「カリウムを見たら10kg」「黄りんを見たら20kg」と物質起点で覚えている人は本番で迷いません。
- 製造所等を数で固定している。「12区分」と数を先に押さえてから個別を埋めるため、屋外貯蔵所や移動タンク貯蔵所などの抜けが起きにくい構造になっています。
- 似た制度を対比で覚えている。保安講習と保安監督者、許可と届出のように入れ替えられやすい論点を、最初から対比表で整理しています。作問していても、この2つを混同させる選択肢は誤答を誘いやすいと感じます。
範囲の暗記量に圧倒されるより、頻出域を物質起点・数・対比で整理する方が、限られた学習時間で法令を得点源に変えられます。
出典
- 消防法 第9条の3、第10条、第11条、第13条の23 (品名等の変更届出、製造所等の設置許可、保安講習)
- 消防法施行令 別表第三 (危険物の指定数量)
- 消防法施行規則 (危険物保安監督者の選任、保安講習、運搬・混載の基準)
- 一般財団法人 消防試験研究センター「危険物取扱者試験 試験科目及び問題数・受験案内」 公式サイト

































