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建築物環境衛生管理技術者 空気環境の調整 練習問題 第76問: 建築物衛生法に基づく浮遊粉じんの量の測定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 76 / 80あと 4 問で 100% の位置
中級空気環境の調整

建築物衛生法に基づく浮遊粉じんの量の測定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 浮遊粉じんの量の測定対象は、相対沈降径がおおむね10 μm 以下の粒子である

建築物衛生法施行規則では、浮遊粉じんの量の測定対象は相対沈降径がおおむね10 μm 以下の粒子と定められており、選択肢2が正しい記述です。標準となる測定法は、グラスファイバーろ紙を装着して浮遊粉じんを捕集し重量を測る質量濃度測定法(重量法)であり、光散乱式デジタル粉じん計は較正を受けた相対濃度計として使用が認められるものです(選択肢1は誤り)。浮遊粉じん計の較正は1年以内ごとに1回、厚生労働大臣の登録を受けた者による較正を受ける必要があり、5年以内ごとという記述は誤りです(選択肢5)。管理基準は0.15 mg/m³ 以下という質量濃度で定められており、個数濃度で判定するという記述は誤りです(選択肢3)。空気環境の測定位置は居室の中央部の床上75 cm 以上150 cm 以下と定められており、床上30 cmは誤りです(選択肢4)。

根拠・参照資料: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の2

関連キーワード: 浮遊粉じん測定・相対沈降径10μm・質量濃度測定法・較正1年以内・測定位置

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