建築物環境衛生管理技術者 構造・設備・清掃 練習問題 第79問: 消防法に基づく消防用設備等の点検・報告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
消防法に基づく消防用設備等の点検・報告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 消防用設備等の点検には機器点検と総合点検があり、機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回実施することとされている
消防法第17条の3の3を受けた消防法施行規則第31条の6第1項は、点検を「1年以内で消防庁長官が定める期間ごと」と定め、具体的な期間を告示に委ねています。その告示により点検は機器点検と総合点検に区分され、機器点検は6か月に1回、総合点検は1年に1回実施することとされており、この記述は正しいです。
「報告は特定防火対象物では3年に1回、それ以外では1年に1回」は誤りで、頻度が逆です。点検結果の報告は、百貨店・飲食店・旅館など不特定多数の者が出入りする特定防火対象物では1年に1回、工場・事務所などそれ以外の防火対象物では3年に1回行うこととされています。
「報告先は建築主事又は指定確認検査機関」は誤りで、点検結果は消防長又は消防署長に報告します(建築主事等は建築基準法の建築確認に関わる機関です)。「延べ面積1,000 m²以上の特定防火対象物でも関係者が自ら点検すれば足りる」は誤りで、延べ面積1,000 m²以上の特定防火対象物等では、消防設備士又は消防設備点検資格者に点検させなければなりません。
「総合点検は外観又は簡易な操作による確認で作動させることはない」は誤りで、外観又は簡易な操作による確認は機器点検の内容であり、総合点検は設備の全部又は一部を実際に作動・使用して総合的な機能を確認する点検です。点検は機器点検が6か月に1回、総合点検が1年に1回で、報告は特定防火対象物が1年に1回、それ以外が3年に1回です。
根拠・参照資料: 消防法第17条の3の3、消防法施行規則第31条の6(具体的な期間は消防庁長官の告示)
関連キーワード: 機器点検・総合点検・消防用設備等・点検報告・特定防火対象物
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