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建築物環境衛生管理技術者 構造・設備・清掃 練習問題 第69問: 建築物のねずみ・昆虫等の防除におけるIPM(総合的有害生物管理)の維持管理水準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 69 / 80あと 3 問で 90% に到達
中級構造・設備・清掃難易度目安 68%

建築物のねずみ・昆虫等の防除におけるIPM(総合的有害生物管理)の維持管理水準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 措置水準とは、ねずみ・害虫の発生や被害の状況が顕著であり、すみやかに防除作業が必要な状況をいう

IPM(総合的有害生物管理)に基づくねずみ・昆虫等の防除では、建築物環境衛生維持管理要領において維持管理水準が許容水準・警戒水準・措置水準の3段階で示されています。措置水準とは、ねずみ・害虫の発生や被害の状況が顕著であり、すみやかに防除作業(発生源対策・侵入防止対策・薬剤処理等)を行う必要がある状況をいいます。この記述は正しいです。「許容水準とは発生・被害が顕著で直ちに防除作業が必要な状況」は誤りで、許容水準は環境衛生上良好な状態を指し、これは措置水準の説明です。「警戒水準とは環境衛生上良好な状態で調査を中止してよい水準」は誤りで、警戒水準は放置すると今後問題になるおそれがある状況をいい、整理・整頓・清掃などの環境整備の状況を見直すことが必要とされます。「維持管理水準は2段階で評価される」は誤りで、許容水準・警戒水準・措置水準の3段階です。「許容水準を達成すればその後の定期調査は不要」は誤りで、許容水準にある場合でも、6月以内ごとに1回、定期に、統一的に生息状況等の調査を継続する必要があります。

関連キーワード: IPM・許容水準・警戒水準・措置水準・生息状況調査

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