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建築物環境衛生管理技術者 構造・設備・清掃 練習問題 第68問: 建築基準法令における不燃材料・準不燃材料・難燃材料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 68 / 80あと 4 問で 90% に到達
中級構造・設備・清掃難易度目安 52%

建築基準法令における不燃材料・準不燃材料・難燃材料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 不燃材料とは、通常の火災による加熱開始後20分間、燃焼せず、防火上有害な変形・溶融・き裂等の損傷を生じず、避難上有害な煙・ガスを発生しない建築材料をいい、コンクリート・れんが・鉄鋼・ガラスなどが該当する

不燃材料は建築基準法第2条第9号および施行令第108条の2に定められた建築材料で、通常の火災による加熱開始後20分間、(1)燃焼しないこと、(2)防火上有害な変形・溶融・き裂その他の損傷を生じないこと、(3)避難上有害な煙またはガスを発生しないこと、という要件を満たすものです。コンクリート・れんが・瓦・鉄鋼・アルミニウム・ガラス・モルタル・しっくいなどが不燃材料に該当します。この記述は正しいです。「難燃材料は加熱開始後20分間」は誤りで、難燃材料に要求される時間は加熱開始後5分間であり、20分間は不燃材料の要件です。「準不燃材料が5分間、難燃材料が10分間」は誤りで、正しくは準不燃材料が10分間、難燃材料が5分間であり、記述は逆になっています。「木材は不燃材料に該当する」は誤りで、木材は可燃性の材料であり不燃材料には該当しません。「防火性能の高い順に難燃・準不燃・不燃」は誤りで、性能の高い順は不燃材料(20分)、準不燃材料(10分)、難燃材料(5分)の順です。

根拠法令: 建築基準法第2条第9号・建築基準法施行令第108条の2

関連キーワード: 不燃材料・準不燃材料・難燃材料・20分間・防火性能

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