建築物環境衛生管理技術者 構造・設備・清掃 練習問題 第67問: 建築基準法令における面積・階数等の算定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
建築基準法令における面積・階数等の算定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
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正解: 4. 階数の算定において、昇降機塔などの屋上部分で、その水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下のものは、階数に算入しない
建築基準法施行令第2条第1項第8号により、昇降機塔・装飾塔・物見塔などの屋上部分、または地階の倉庫・機械室などの部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ建築面積の1/8以下のものは、その建築物の階数に算入しません。この記述は正しいです。「建築面積とは各階の床面積の合計」は誤りで、各階の床面積の合計は延べ面積の定義です。建築面積は外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいいます。「建蔽率とは延べ面積の敷地面積に対する割合」は誤りで、建蔽率は建築面積の敷地面積に対する割合です(建築基準法第53条)。「延べ面積とは外壁または柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積」は誤りで、これは建築面積の定義であり、延べ面積は各階の床面積の合計です。「容積率とは建築面積の敷地面積に対する割合」は誤りで、容積率は延べ面積の敷地面積に対する割合です(建築基準法第52条)。建蔽率と容積率の定義の混同は頻出の誤りであり、建蔽率=建築面積÷敷地面積、容積率=延べ面積÷敷地面積と整理して覚える必要があります。
根拠法令: 建築基準法施行令第2条
関連キーワード: 建築面積・延べ面積・建蔽率・容積率・階数の算定
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