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建築物環境衛生管理技術者 構造・設備・清掃 練習問題 第62問: 建築基準法第12条に基づく定期調査・定期検査報告制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 62 / 80あと 2 問で 80% に到達
初級構造・設備・清掃難易度目安 81%

建築基準法第12条に基づく定期調査・定期検査報告制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 特定建築物の定期調査、建築設備・防火設備・昇降機等の定期検査は、資格を有する者に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告する制度である

建築基準法第12条に基づく定期報告制度では、特定行政庁が指定する建築物等について、(1)特定建築物の定期調査、(2)建築設備の定期検査、(3)防火設備の定期検査、(4)昇降機等の定期検査を、それぞれ資格を有する者(一級・二級建築士、特定建築物調査員、建築設備検査員、防火設備検査員、昇降機等検査員)に調査・検査させ、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。選択肢5の記述は正しいです。「報告先は施工した建設業者」は誤りで、報告先は特定行政庁です。「資格を問わず所有者本人が行えばよい」は誤りで、調査・検査は所定の資格を有する者が行う必要があります。「対象は建築物本体のみで建築設備・防火設備・昇降機は含まれない」は誤りで、建築設備・防火設備・昇降機等も定期検査の対象です。「一度報告すれば足り継続的な報告は不要」は誤りで、対象や項目に応じて定められた周期ごとに繰り返し調査・検査と報告を行う必要があります。

根拠法令: 建築基準法第12条

関連キーワード: 定期報告制度・建築基準法第12条・特定行政庁・特定建築物定期調査・建築設備検査員

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