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建築物環境衛生管理技術者 構造・設備・清掃 練習問題 第58問: 建築基準法に基づく非常用の照明装置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 58 / 80あと 6 問で 80% に到達
中級構造・設備・清掃難易度目安 55%

建築基準法に基づく非常用の照明装置に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 非常用の照明装置は予備電源を備え、停電時に自動的に点灯して、避難に必要な床面の照度を確保する設備である

非常用の照明装置は、建築基準法施行令第126条の4・第126条の5に基づき、一定の特殊建築物や規模の大きな建築物等に設置が義務付けられる設備です。予備電源(蓄電池等)を備え、停電時に自動的に点灯して避難に必要な床面照度(直接照明で床面において水平面照度1ルクス以上、蛍光灯・LEDの場合は2ルクス以上)を確保します。選択肢2の記述は正しいです。「平常時から常時点灯し停電時に消灯する」は誤りで、非常用照明は平常時は消灯(又は他の照明として利用)していても、停電・火災時に自動点灯することが求められる設備です(常時点灯が求められるのは消防法の誘導灯です)。「消防法に基づく避難設備で建築基準法上の規定はない」は誤りで、非常用の照明装置は建築基準法に基づく設備です(消防法に基づくのは誘導灯です)。「予備電源はおおむね5分間だけ照度を保持できればよい」は誤りで、非常用照明の予備電源は停電時に30分間以上点灯を継続できる容量が求められます。「光源に白熱灯を用いてはならない」は誤りで、白熱灯も光源として使用でき(その場合は床面1ルクス以上)、蛍光灯・LEDに限定されるものではありません。

根拠法令: 建築基準法施行令第126条の4・第126条の5

関連キーワード: 非常用照明装置・予備電源・床面照度・建築基準法・30分間

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