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建築物環境衛生管理技術者 構造・設備・清掃 練習問題 第57問: 建築物の避難施設(直通階段・避難階段等)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

問題 57 / 80あと 7 問で 80% に到達
中級構造・設備・清掃難易度目安 57%

建築物の避難施設(直通階段・避難階段等)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 一定の高層階(例えば5階以上の階)や地下階に通ずる直通階段は、その規模・用途に応じて避難階段又は特別避難階段としなければならない

建築基準法施行令第122条により、一定規模以上の建築物では、5階以上の階又は地下2階以下の階に通ずる直通階段を、その規模・用途に応じて避難階段又は特別避難階段としなければならないと定められています。選択肢5の記述は正しいです。「歩行距離に制限はなく自由に計画してよい」は誤りで、居室の各部分から直通階段までの歩行距離は、主要構造部の構造や内装制限の状況に応じて建築基準法施行令第120条で上限が定められています。「歩行距離は直線距離で測定する」は誤りで、歩行距離は実際に歩く経路(動線)に沿って測定するものであり、家具配置等を無視した単純な直線距離ではありません。「避難階段と特別避難階段は同一の構造基準で区別はない」は誤りで、特別避難階段は避難階段よりも高い安全性が求められ、より厳しい構造基準が定められています。「特別避難階段は付室を設けてはならない」は誤りで、特別避難階段は屋内と階段室との間にバルコニー又は排煙設備等を備えた付室を介して出入りする構造とすることが求められます。

根拠法令: 建築基準法施行令第120条・第122条

関連キーワード: 直通階段・避難階段・特別避難階段・歩行距離・付室

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