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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第79問: 日本の公衆衛生行政の憲法上の根拠に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 79 / 80あと 1 問で 100% に到達
初級環境衛生行政難易度目安 83%

日本の公衆衛生行政の憲法上の根拠に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 日本国憲法第25条は、国民が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利(生存権)を保障するとともに、国が公衆衛生の向上及び増進に努めるべきことを定めており、公衆衛生行政の基本的な根拠となっている

日本国憲法第25条第1項は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と生存権を保障し、同条第2項は「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と規定しています。建築物衛生法をはじめとする公衆衛生行政はこの憲法第25条を根拠として展開されており、選択肢4が正しい記述です。公衆衛生の向上・増進は同条第2項で「国」の責務として明記されているため、「地方公共団体のみの責務で国は関与しない」とする選択肢2は誤りです。憲法第25条に公衆衛生の規定が置かれているため、「憲法に規定はない」とする選択肢3も誤りです。生存権は国に積極的な施策を求める社会権に分類され、自由権ではないため選択肢1は誤りです。憲法第9条は戦争の放棄を定めた条文であり、財産権は第29条が規定しているため、選択肢5も誤りです。

根拠法令: 日本国憲法第25条

関連キーワード: 憲法第25条・生存権・公衆衛生・国の責務・社会権

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