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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第77問: 建築物衛生法施行規則に定める空気調和設備に関する衛生上必要な措置(冷却塔・加湿装置等の維持管理)として、正しいものはどれか。

問題 77 / 80あと 3 問で 100% に到達
上級環境衛生行政難易度目安 36%

建築物衛生法施行規則に定める空気調和設備に関する衛生上必要な措置(冷却塔・加湿装置等の維持管理)として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 冷却塔及び冷却水について、その使用開始時及び使用を開始した後1ヶ月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ清掃及び換水等を行う

建築物衛生法施行規則第3条の18は、空気調和設備に関する衛生上必要な措置として、冷却塔及び冷却水について「使用開始時及び使用を開始した後1ヶ月以内ごとに1回、定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと」を定めており、選択肢2が正しい記述です。同条は、冷却塔・冷却水の水管及び加湿装置の清掃を「1年以内ごとに1回」行うこととしており、3年以内ごととした選択肢1は誤りです。加湿装置についても点検に加えて必要に応じた清掃が求められるため、清掃不要とした選択肢3は誤りです。排水受け(ドレンパン)も点検・清掃の対象として明記されているため、対象外とした選択肢4は誤りです。冷却塔に供給する水について「水道水以外を使用しなければならない」という規定はなく、選択肢5は誤りです。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第3条の18

関連キーワード: 空気調和設備・冷却塔・加湿装置・ドレンパン・施行規則第3条の18

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