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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第69問: 日本国憲法と公衆衛生行政に関する記述として、正しいものはどれか。

問題 69 / 80あと 3 問で 90% に到達
初級環境衛生行政難易度目安 73%

日本国憲法と公衆衛生行政に関する記述として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 2. 日本国憲法第25条は、国民の生存権を保障するとともに、国が公衆衛生の向上及び増進に努めるべきことを規定しており、公衆衛生行政の憲法上の根拠となっている

日本国憲法第25条は、第1項で「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と生存権を保障し、第2項で「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない」と国の責務を定めています。この条文が公衆衛生行政(建築物衛生法を含む)の憲法上の根拠であり、選択肢2が正しい記述です。憲法には第25条という公衆衛生に関する直接規定があるため選択肢1は誤りです。生存権は「最低限度の生活」を営む権利であり「最高限度」ではないため選択肢3は誤りです。公衆衛生の向上・増進の責務は国に課されているため選択肢4は誤りです。勤労の権利は第27条に定められており、第25条とは別であるため選択肢5は誤りです。

根拠法令: 日本国憲法第25条

関連キーワード: 日本国憲法・第25条・生存権・公衆衛生・国の責務

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