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建築物環境衛生管理技術者 環境衛生行政 練習問題 第64問: 建築物衛生法に基づく飲料水(水道水を水源とする場合)の管理に関する検査等の頻度として、正しいものはどれか。

問題 64 / 80あと 8 問で 90% に到達
中級環境衛生行政難易度目安 66%

建築物衛生法に基づく飲料水(水道水を水源とする場合)の管理に関する検査等の頻度として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 5. 給水栓における水の遊離残留塩素の含有率の検査は、7日以内ごとに1回、定期に行う

建築物衛生法施行規則により、給水栓における水の遊離残留塩素(結合残留塩素の場合を含む)の含有率の検査は、7日以内ごとに1回、定期に行うこととされています(選択肢5が正しい)。一般細菌・大腸菌等の水質検査は6ヶ月以内ごとに1回行う必要があり、「3年以内ごと」とする選択肢2は誤りです。貯水槽(受水槽・高置水槽等)の清掃は1年以内ごとに1回行う必要があり、「2年以内ごと」とする選択肢3は誤りです。遊離残留塩素は7日以内ごとに定期に測定する必要があり、「清掃を行った直後に1回」とする選択肢4は誤りです。水質検査で基準不適合が判明した場合は、給水停止や汚染原因の除去等、衛生上必要な措置を講じなければならないため選択肢1は誤りです。

根拠法令: 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則第4条

関連キーワード: 飲料水管理・遊離残留塩素・7日以内ごと・水質検査6ヶ月・貯水槽清掃

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